○宇陀市まちづくり協議会に関する規則
平成24年7月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、まちづくり協議会の認定に関する事項を定め、まちづくり協議会と市の役割を明確にし、もって住民自ら地域の課題を解決し、地域の個性を活かしたまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 地域 良好な地域社会の維持及び共同活動の形成に資する地域を単位とする区域をいう。
(2) 住民 地域に在住、在勤又は在学する個人及び地域で活動する法人その他の団体をいう。
(まちづくり協議会の認定等)
第3条 市長は、住民が組織するもので、次の各号のいずれにも該当するものを宇陀市まちづくり協議会(以下「協議会」という。)として認定する。
(1) 地域をもって組織されていること。
(2) 地域が他の協議会を構成する地域でないこと。
(3) 次の事項を明記した規約を定めていること。
ア 名称
イ 目的
ウ 区域
エ 主たる事務所の所在地
オ 構成員に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
2 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消すことができる。
(1) 前項各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 解散したとき。
(3) その他協議会として適当でないと市長が認めるとき。
(協議会の役割)
第4条 協議会は、住民のまちづくり意識の高揚を図るとともに、まちづくり計画に基づき自主的なまちづくりに取り組み、地域の課題解決に努める。
2 協議会は、地域の課題解決に積極的に取り組む人材の発掘及び確保に努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、協議会の活動について、協議会の自主性及び自立性が十分に発揮されるように配慮しなければならない。
2 市は、協議会の設置及び活動において、地域づくりアドバイザーの設置、協議会同士の交流支援等の必要な支援措置を講ずるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。