○宇陀市地域子育て支援拠点事業の実施に関する規則

平成24年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の規定に基づき、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行い、子育てを支援する基盤の形成を図り、子どもの健やかな成長を促進することを目的とし、地域子育て支援拠点事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び実施形態)

第2条 地域子育て支援拠点事業の実施場所(以下「子育て支援センター」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市子育て支援センター

宇陀市菟田野松井473番地の1

2 地域子育て支援拠点事業は、前項の場所のほか、地域の実情や利用者の状況に応じて、宇陀市立保育所設置条例(平成18年宇陀市条例第108号)第2条に定める保育所その他の施設を活用して行うものとする。

3 地域子育て支援拠点事業の実施形態は、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有し、地域の子育て事情に精通した専任の保育士を配置して実施する。

(職員)

第3条 子育て支援センターに所長、副所長、所長補佐、主任保育士、保育士及びその他の職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 子育て支援センターの運営全般及び運営に係る計画に関すること。

(2) 職員の勤務時間に関すること。

(3) 職員研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 副所長は、上司の命を受けて、所長を補佐し、子育て支援センターの業務を掌理する。

4 所長補佐は、上司の命を受けて、所長又は副所長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、子育て支援センターの総合的な業務に当たる。

5 主任保育士は、上司の命を受けて、子育て支援センターの総合的な業務に当たる。

6 保育士は、上司の命を受けて、子育て支援センターの業務に当たる。

7 その他の職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。

(事業)

第4条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て交流事業に関すること。

(2) 子育て相談事業に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他子育て支援に関し必要なこと。

(開館時間及び休館日)

第5条 子育て支援センターの開館時間及び休館日は、宇陀市保健センター条例施行規則(平成18年宇陀市規則第99号)第2条に定める開館時間及び休館日とする。

(開設日数等)

第6条 子育て支援センターは、原則として、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設するものとする。

(利用者の範囲)

第7条 子育て支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有する乳幼児及びその保護者

(2) 子育て支援に携わる者

(3) その他市長が必要と認める者

(費用負担)

第8条 子育て支援センターの利用は、無料とする。ただし、市長は、利用者からその利用のために要した実費を徴収することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市地域子育て支援拠点事業の実施に関する規則

平成24年4月1日 規則第23号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第23号
令和元年6月24日 規則第3号