○宇陀市名誉市民条例施行規則

平成23年12月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市名誉市民条例(平成23年宇陀市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(称号を贈る基準)

第2条 条例第2条に規定する宇陀市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 市民若しくは市民であった者又は市に深い縁をもつ者

(2) 社会福祉の増進、産業の進展又は学術、技芸、文化等の振興に著しく功績があった者

(3) 人格、識見が優れ、市民が郷土の誇りとして敬愛するにふさわしい者

(追贈)

第3条 名誉市民の追贈の場合又は名誉市民として決定された者が表彰を受ける前に死亡した場合は、その者が受けるべき表彰状、宇陀市名誉市民章及び記念品は、その遺族に贈与する。

(事績の登録)

第4条 条例第3条の規定により名誉市民を決定したときは、その事績を宇陀市名誉市民台帳(別記様式)に登録する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宇陀市名誉市民条例施行規則

平成23年12月26日 規則第33号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成23年12月26日 規則第33号