○宇陀市名誉市民条例
平成23年12月26日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進に寄与し、産業の進展、学術文化の振興に貢献し、又は宇陀市の発展のため特に優れた功績があり、市民が誇りとして敬愛する者に対し、その功績をたたえることを目的とする。
(称号)
第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、前条の規定に該当するものに対して、宇陀市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(決定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(表彰)
第4条 名誉市民には、表彰状、宇陀市名誉市民章及び記念品を贈呈する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を失うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。