○宇陀市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例施行規則

平成23年9月30日

規則第29号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(産業廃棄物処理施設の設置に係る利害関係者)

第3条 条例第2条第9号の規則で定める利害関係を有する者は、産業廃棄物処理施設の用に供する土地(これと一体的に使用する土地並びに産業廃棄物の搬入及び搬出のための通路として使用する土地を含む。以下「事業用地」という。)の境界線と近接する土地の所有者。ただし、条例第7条の規定による告示の日以後に当該土地を取得した者を除く。

(廃棄物処理施設の設置の事業計画書)

第4条 条例第5条第1項の事業計画書は、廃棄物処理施設設置事業計画書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 産業廃棄物処理施設の周辺の見取図

(2) 事業用地の計画平面図及び土地整理図

(3) 産業廃棄物処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 産業廃棄物処理施設の設計計算書

(5) 事業用地の周囲の地形を明らかにする図面

(6) 廃棄物の処理工程図

(7) 設置事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(8) 設置事業者が個人である場合には、住民票の写し

3 条例第5条第1項第8号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物処理施設の設置に関連して必要とされる廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)以外の法令に基づく許可、認可、届出等の種類

(2) 前号に掲げるもののほか、紛争の予防のために市長が必要と認める事項

(環境保全対策書)

第5条 条例第5条第2項の環境保全対策書は、産業廃棄物処理施設設置に係る環境保全対策書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の環境保全対策書には、次に掲げる項目について、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果並びに当該調査の結果に基づく生活環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載しなければならない。

(1) 大気汚染

(2) 水質汚濁

(3) 騒音

(4) 振動

(5) 悪臭

(6) 地下水

(7) 土壌汚染

(8) 文化財

(9) 景観

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目のうち、当該産業廃棄物処理施設の設置が関係地域の生活環境に及ぼす影響が著しく軽微であることが明らかな場合は、その理由を付して当該項目の記載をしないことができる。

(関係地域の設定の基準)

第6条 条例第6条第1項の規定により関係地域を設定するときは、事業用地の周囲の地形、気象、人口、自然環境、土地の利用状況、交通、事業計画書等の内容等を総合的に勘案するものとする。

(1) 焼却施設にあっては、おおむね当該施設内に設置される煙突その他の施設(廃棄物の燃焼に伴う排出ガスを大気中に排出するために設けられた施設をいう。)から、算出された大気有害物質が出現すると予想される地域とし、地形等を勘案して定める。

(2) 前号に規定する施設以外にあっては、事業用地の境界線からおおむね300メートル以内の地域とし、地形等を勘案して定める。

(告示及び縦覧)

第7条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 設置事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 産業廃棄物処理施設の設置の場所

(3) 産業廃棄物処理施設の種類

(4) 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

(5) 産業廃棄物処理施設の処理能力

(6) 縦覧の期間及び時間

(7) 関係住民は、意見書を提出することができる旨

(8) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法

(9) 意見書を提出する者の氏名、住所その他意見書に記載すべき事項及び記載方法

2 条例第7条の縦覧は、次に掲げる場所において行う。

(1) 宇陀市市民環境部環境対策課

(2) 関係地域内又はその周辺地域内で市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(周知計画書)

第8条 条例第8条第1項の周知計画書は、廃棄物処理施設設置事業計画書等周知計画書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 説明会の開催の場所

(2) 説明会の開催の日時

(3) 説明会の会場の定員

(4) 説明会の開催の周知の方法

(5) 説明会に多数の関係住民が参加できるよう配慮した事項

(6) 説明会以外の事業計画等の関係住民への周知の方法

(説明会等)

第9条 設置事業者は、条例第9条第1項の規定により説明会を開催しようとするときは、関係住民に対し事業計画書等の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、事業計画書等の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

2 設置事業者は、説明会において、関係住民に対し、市長に対して意見書を提出することができる旨、意見書の提出期限及び提出先を説明しなければならない。

3 条例第9条第4項の規定による報告は、周知に関する実施状況報告書(様式第4号)により行うものとする。

4 前項の周知に関する実施状況報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 説明会で配布し、又は使用した書類及び図面

(2) 説明会以外で周知に使用した書類及び図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(意見書等)

第10条 条例第10条第1項の意見書は、生活環境の保全上の見地からの意見書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第1項の意見書には、関係地域の生活環境の保全上の見地からのものとする。

(1) 提出者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人又は団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 意見の対象となる設置事業者の氏名又は名称並びに施設の種類及び設置場所

(3) 意見

(見解書)

第11条 条例第11条第1項の見解書は、生活環境の保全上の見地からの意見に対する見解書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による見解書の周知の方法は、次のいずれかとする。

(1) 説明会の開催

(2) 関係住民への文書の配布又は回覧

(3) その他市長が適当と認める方法

3 条例第11条第3項の規定による報告は、見解書周知状況報告書(様式第7号)により行うものとする。

4 前項の見解書周知状況報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 見解書の周知に使用し、又は配布した書類及び図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(環境保全協定の締結の報告)

第12条 条例第14条第2項の規定による報告は、環境保全協定締結報告書(様式第8号)により行うものとする。

(事業計画書等の変更の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による届出は、事業計画書等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(事業計画書等の軽微な変更等)

第14条 条例第15条第2項の軽微な変更は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の8に規定する軽微な変更に相当するものとする。

(廃止届)

第15条 条例第16条第1項の規定による事業計画の廃止の届出は、産業廃棄物処理施設設置事業計画廃止届出書(様式第10号)により行うものとする。

(公表)

第16条 条例第18条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。

(1) 設置事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 産業廃棄物処理施設の設置の場所

(3) 違反の事実及び勧告の内容

(4) 公表に至った経緯

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

様式 略

宇陀市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例施行規則

平成23年9月30日 規則第29号

(平成23年10月1日施行)