○宇陀市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例

平成23年9月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、産業廃棄物処理施設の設置に係る計画の事前公開等必要な事項を定めることにより、産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防を図り、もって市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(2) 排出事業者 自己の事業活動に伴って、産業廃棄物を生じさせる者をいう。

(3) 産業廃棄物再生利用業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号若しくは第4号又は第10条の3第2号若しくは第4号に規定する指定を受けた者をいう。

(4) 小規模産業廃棄物焼却施設 産業廃棄物の焼却施設で1時間当たりの処理能力が50キログラム以上のもの又は火格子面積若しくは火床面積が0.5平方メートル以上のものをいう。

(5) 産業廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。

 産業廃棄物の収集若しくは運搬を業とする者、産業廃棄物再生利用業者又は排出事業者が設置する産業廃棄物の積替施設又は保管施設(これらの者の事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、当該産業廃棄物の保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管施設をいう。)ただし、排出事業者が産業廃棄物を処理するために自ら設置する施設であって、当該産業廃棄物を排出する工場又は事業場の敷地内に設置するものを除く。

 産業廃棄物の処分を業とする者、産業廃棄物再生利用業者又は排出事業者が設置する小規模産業廃棄物焼却施設

(6) 産業廃棄物処理施設の設置 産業廃棄物処理施設を新たに設置し、又はその構造若しくは規模を変更することをいう。

(7) 設置事業者 産業廃棄物処理施設の設置をしようとする者をいう。

(8) 関係地域 産業廃棄物処理施設の設置に伴い、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがある地域として、第6条第1項の規定により市長が定める地域をいう。

(9) 関係住民 関係地域内に住所を有する者、関係地域内で事業活動を行う者、関係地域内の利水を管理する者その他規則で定める利害関係を有する者をいう。

(10) 紛争 産業廃棄物処理施設の設置に伴い、関係地域に生じるおそれのある生活環境の保全上の支障に関して、設置事業者と関係住民との間で生ずる争いをいう。

(市の責務)

第3条 市は、産業廃棄物処理施設の設置が適正かつ円滑に行われるように、設置事業者に対し関係地域の生活環境の保全に配慮するよう指導するとともに、産業廃棄物処理施設に関する関係地域への啓発に努めるものとする。

2 市は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。

(設置事業者及び関係住民の責務)

第4条 設置事業者は、産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、関係地域の生活環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を保ち、紛争を未然に防止するよう努めなければならない。

2 設置事業者及び関係住民(以下「当事者」という。)は、相互の立場を尊重し、紛争が生じたときは、自主的に解決するよう努めるとともに、紛争の予防に関して市が行う施策に協力しなければならない。

(事業計画書の提出)

第5条 設置事業者は、産業廃棄物処理施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、当該廃棄物処理施設の設置に係る計画(以下「事業計画」という。)について、次に掲げる事項を記載した事業計画書(以下「事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 産業廃棄物処理施設の設置の場所

(3) 産業廃棄物処理施設の種類

(4) 産業廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類

(5) 産業廃棄物処理施設の処理能力

(6) 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

(7) 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業計画書には、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果その他規則で定める事項を記載した書類(以下「環境保全対策書」という。)を添付しなければならない。

(関係地域の設定)

第6条 市長は、事業計画書及び環境保全対策書(以下「事業計画書等」という。)の提出があったときは、規則で定めるところにより、関係地域を設定するものとする。

2 市長は、前項の規定により関係地域を設定したときは、速やかに、その旨を設置事業者に通知するものとする。

(告示及び縦覧)

第7条 市長は、前条第2項の規定による通知をしたときは、速やかに、関係地域、縦覧場所その他規則で定める事項を告示し、事業計画書等を当該告示の日から30日間縦覧に供さなければならない。

(周知計画書の提出)

第8条 設置事業者は、第6条第2項の規定による通知を受けたときは、関係住民を対象とした事業計画書等についての説明会(以下「説明会」という。)の開催その他の規則で定める周知の方法に関する事項を記載した書類(以下「周知計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の周知計画書によっては関係住民への周知が困難であると認めるときは、当該周知計画書の修正を求めることができる。

(説明会の開催等)

第9条 設置事業者は、正当な理由がある場合を除くほか、第7条に規定する縦覧期間内に、規則で定めるところにより、関係地域内において周知計画書に基づき説明会を開催しなければならない。ただし、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の場所において説明会を開催することができる。

2 市長は、設置事業者が正当な理由がなく説明会を開催しないときは、当該設置事業者に対し、期限を付して説明会を開催するよう求めるものとする。

3 設置事業者は、第1項の説明会の開催のほか、事業計画書等の概要を記載した書類の配布その他の方法により、関係住民に対し周知に努めなければならない。

4 設置事業者は、関係住民に対し事業計画書等について周知を図ったときは、規則で定めるところにより、その実施状況について市長に報告しなければならない。

(意見書の提出)

第10条 事業計画書等について、生活環境の保全上の見地から意見を有する関係住民は、第7条の規定による告示の日から起算して14日を経過する日(同条に規定する縦覧期間満了の日までに説明会が終了しない場合にあっては、当該説明会が終了した日から起算して14日を経過する日)までに、規則で定めるところにより、市長に意見書を提出することができる。

2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、その写し又は意見の要旨を記載した書類(以下「意見書等」という。)を設置事業者に送付するものとする。

(見解書の提出)

第11条 設置事業者は、意見書等の送付を受けたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、意見書等に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 設置事業者は、前項の見解書の提出後、規則で定めるところにより、関係住民に対し見解書について周知しなければならない。

3 設置事業者は、前項の規定により、関係住民に対し見解書について周知を図ったときは、規則で定めるところにより、その実施状況について市長に報告しなければならない。

(意見書の再提出)

第12条 前条第2項の規定により見解書の周知を受けた関係住民は、その見解書の内容に対して疑義等があるときは、前条第3項の報告があった日から起算して30日を経過する日までに、意見書を提出することができる。

2 第10条第2項前条及び次条の規定は、前項の規定により再度意見書が提出された場合の手続について準用する。

3 第1項に規定する意見書の再提出は1回限りとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(意見の調整)

第13条 市長は、第10条第1項及び前条第1項の意見書並びに第11条第1項(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の見解書に十分配慮し、関係地域の生活環境の保全上の見地から必要があると認めるときは、事業計画書等について当事者間の意見の調整を行うことができる。

(環境保全協定の締結)

第14条 設置事業者は、廃棄物処理施設の設置に関し、関係住民から関係地域の生活環境の保全上必要な事項を内容とする協定(以下「環境保全協定」という。)の締結を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

2 設置事業者は、前項の環境保全協定を締結したときは、市長に報告しなければならない。

3 市長は、当事者が環境保全協定を締結しようとするときは、その内容等について必要な助言を行うことができる。

(事業計画書等の変更の届出)

第15条 事業計画書等を提出した設置事業者は、当該事業計画書等の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による事業計画書等の変更(軽微な変更その他の規則で定める変更を除く。)については、第5条から前条までの規定の例による。

(事業計画の廃止の届出)

第16条 事業計画書等を提出した設置事業者は、当該事業計画を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を関係住民に周知するものとする。

(報告の徴収)

第17条 市長は、この条例の施行において、設置事業者に対し必要な事項についての報告を求めることができる。

(勧告及び公表)

第18条 市長は、設置事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(1) 事業計画書等を提出せず、又は虚偽の事業計画書等を提出したとき。

(2) 第9条第2項の規定により市長が開催するよう求めた説明会を正当な理由がなく開催しないとき。

(3) 第11条第1項(第12条第2項の規定により準用する場合を含む。)の見解書を正当な理由がなく提出しないとき。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、設置事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 市長が第18条第1項の規定による勧告をした場合において、設置事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、30万円以下の罰金に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている産業廃棄物処理施設については、この条例の規定は適用しない。

3 第20条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例

平成23年9月26日 条例第15号

(平成24年1月1日施行)