○宇陀市教育委員会に対する補助執行に関する規則
平成23年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を教育委員会に補助執行させるものとする。
(1) 宇陀市榛原総合センター及び宇陀市室生振興センターの利用の許可に関すること。
(2) 宇陀市榛原総合センター及び宇陀市室生振興センターの使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(3) 宇陀市榛原総合センター及び宇陀市室生振興センターの管理運営業務に関すること。
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱の策定に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。