○宇陀市職員の早期退職に関する規則

平成22年9月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市職員の早期退職に関する条例(平成22年宇陀市条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の早期退職に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 医療職給料表の適用を受ける者

(2) 教育委員会事務局指導主事

(管理職手当の支給の適用を受ける者)

第3条 条例第2条第1号に規定する管理職手当の支給の適用を受ける者とは、現に支給を受けている者及び宇陀市給料等の支給に関する規則(平成18年宇陀市規則第37号)第19条第2項に該当することにより手当の支給を受けない者をいう。

(書面による申請及び支給決定)

第4条 条例第4条による申請は、早期退職加算金支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受け、その内容を審査の上、その結果を早期退職加算金支給・却下決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

様式 略

宇陀市職員の早期退職に関する規則

平成22年9月30日 規則第33号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年9月30日 規則第33号