○宇陀市職員の早期退職に関する規則
平成22年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市職員の早期退職に関する条例(平成22年宇陀市条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の早期退職に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 医療職給料表の適用を受ける者
(2) 教育委員会事務局指導主事
(管理職手当の支給の適用を受ける者)
第3条 条例第2条第1号に規定する管理職手当の支給の適用を受ける者とは、現に支給を受けている者及び宇陀市給料等の支給に関する規則(平成18年宇陀市規則第37号)第19条第2項に該当することにより手当の支給を受けない者をいう。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
様式 略