○宇陀市職員の早期退職に関する条例

平成22年9月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、人事の刷新と積極的な行財政の合理化及び行政効率の向上を図ることを目的とする。

(適用職員)

第2条 この条例は、平成23年3月31日までの間に退職する職員(規則で定める者を除く。)のうち、退職日における年齢及び勤続年数が次の各号のいずれかに該当し、非違によることなく勧奨を受けて退職する者であって、奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「組合条例」という。)第3条、第4条、第5条及び第5条の2の適用を受けるもの(以下「定年前特例早期退職者」という。)に適用する。

(1) 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「給与条例」という。)第14条の2に定める管理職手当の支給の適用を受ける50歳以上57歳以下の者で、かつ、勤続年数が10年以上の者

(2) 給与条例第14条の2に定める管理職手当の支給の適用を受けない50歳以上58歳以下の者で、かつ、勤続年数が20年以上の者

(早期退職加算金)

第3条 市長は、定年前特例早期退職者に、組合条例の規定により支給される退職手当のほか、優遇措置として早期退職加算金を支給する。

2 早期退職加算金は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 組合条例第3条、第4条、第5条及び第5条の2の規定による退職手当の算定の基本となる給料月額と、当該給料月額に次の表の左欄に定める定年前特例早期退職者の退職日における年齢に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額との合計額の総額を定年前特例早期退職者の給料月額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)として、組合条例の規定により算定した退職手当。この場合において、組合条例第5条の3の規定及び奈良県市町村職員の退職手当等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第2条の規定を適用した場合に算定されることとなる組合条例第5条の2の規定は適用しない。

退職日における年齢

割合

58歳

100分の20

57歳

100分の20

56歳

100分の30

55歳

100分の35

54歳

100分の40

53歳

100分の40

52歳

100分の40

51歳

100分の40

50歳

100分の40

(2) 定年前特例早期退職者が奈良県市町村総合事務組合から支給されることとなる退職手当

3 早期退職加算金は、定年前特例早期退職者が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。

(早期退職加算金の申請)

第4条 定年前特例早期退職者が早期退職加算金の適用を受けようとする場合は、退職日の2月前までに市長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

宇陀市職員の早期退職に関する条例

平成22年9月30日 条例第30号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年9月30日 条例第30号