○宇陀市の職員の職の設置等に関する規則
平成22年9月30日
規則第29号
宇陀市の職員の職の設置等に関する規則(平成18年宇陀市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市職員定数条例(平成18年宇陀市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める市長の事務部局の職員の職の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
職階 | 組織 | 職 |
部長級 | 公室 | 公室長 |
部 | 部長 | |
局 | 局長 | |
福祉事務所 | 福祉事務所長 | |
次長級 | 公室及び部 | 次長 |
地域事務所 | 地域事務所長 | |
課長級 | 課 | 課長 |
室 | 室長 | |
所(センターを含む。以下同じ。) | 所長 | |
課長補佐級 | 課 | 課長補佐 |
室 | 室長補佐 | |
所 | 所長補佐 | |
一般職級 | 課、室及び所(以下「課等」という。) | 主任 |
主査 | ||
主事 技師 保健師 主事補 技師補 |
2 市長は、必要があると認めるときは部長級に会計管理者、参事及び危機管理監を置くことができる。
3 市長は、必要があると認めるときは課長級に主幹を置くことができる。
4 市長は、第1項に定める職に欠員があるときは、同位職の職員に兼務させ、若しくは上位職の職員に事務取扱させ、又は下位職の職員に心得させることができる。
5 市長は、必要があると認めるときは組織に医師、看護師その他の専門職を置くことができる。
(職務)
第3条 部長級の職務は、上司の命を受け、部等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事の職務は、上司の命を受け、担任する重要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 危機管理監の職務は、上司の命を受け、防災に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長級の職務は、上司の命を受け、部長級の職務を補佐するとともに、部等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長級の職務は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主幹の職務は、上司の命を受け、課等の担任する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 課長補佐級の職務は、上司の命を受け、課長級の職務を補佐し、所掌事務を掌理する。
8 主任の職務は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。
9 主査の職務は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
10 主事、技師、保健師、主事補及び技師補の職務は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。
(宇陀市立病院の職員の職)
第4条 条例第2条第1号ウに規定する宇陀市立病院に院長及び副院長を置く。
2 宇陀市立病院の次の表の左欄に掲げる組織に右欄に掲げる職を置く。
組織 | 職 |
医療部 | 部長 医長 医師 主任 理学療法士 言語聴覚士 視能訓練士 看護師 |
地域医療部 | 部長 課長 主任 理学療法士 看護師 |
医療技術部 | 部長 科長 主幹 主任 薬剤師 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床検査技師 栄養士 臨床工学技士 |
看護部 | 看護部長 看護副部長 看護課長 看護主幹 看護主任 看護師 准看護師 |
事務局 | 事務局長 課長 課長補佐 主任 診療情報管理士 |
感染管理部 | 看護課長 看護主幹 看護主任 看護師 |
3 市長は、前項に定める職のほか、事務局に参事を置くことができる。
4 市長は、第2項に定める職のほか、事務局に次長を置くことができる。
5 市長は、第2項に定める職のほか、医療部及び事務局に主幹を置くことができる。
7 宇陀市立病院に設置する職の職務の内容については、別に定める。
(技能労務職員)
第5条 市長は、条例第2条に定める組織に技能労務職員を置くことができる。
2 技能労務職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 自動車運転手の職務
(2) 電話交換手の職務
(3) 看護助手の職務
(4) 介護福祉士の職務
(5) 給食調理員の職務
(6) 校務員の職務
(7) ボイラー技師等の特別な資格を必要とする職務
(8) その他これらに相当すると認める職務
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。