○宇陀市水道事業管理者に対する事務委任規則

平成22年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共下水道事業に係る委任)

第2条 市長は、その権限に属する下水道事業に係る事務のうち、下水道使用料の徴収に関する事務を水道事業管理者に委任する。

(簡易専用水道に係る事務の委任)

第3条 市長は、その権限に属する簡易専用水道に係る事務のうち、次に掲げる事務を水道事業管理者に委任する。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対する清掃その他の必要な措置を採るべき旨の指示

(2) 法第37条の規定による簡易専用水道の設置者に対する給水停止の命令

(3) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査

(専用水道に係る事務の委任)

第4条 市長は、その権限に属する専用水道に係る事務のうち、次に掲げる事務を水道事業管理者に委任する。

(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合することについての確認

(2) 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計に係る確認の申請書の受理

(3) 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理

(4) 法第33条第5項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知

(5) 法第34条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水の開始前の届出の受理

(6) 法第34条第1項において読み替えて準用する法第24条の3第2項の規定による業務委託に係る届出の受理

(7) 法第36条第1項の規定による専用水道の水道施設の改善の指示

(8) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者に対する警告又は設置者に対する水道技術管理者の変更の勧告

(9) 法第37条の規定による専用水道の設置者に対する給水停止の命令

(10) 法第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査

(会計管理者の権限の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する下水道事業に係る事務のうち、公共下水道使用料の収納に関する事務を水道局長に委任する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(宇陀市簡易水道施設の管理事務委任規則及び宇陀市簡易水道施設及び飲料水供給施設の管理事務委任規則の廃止)

2 宇陀市簡易水道施設の管理事務委任規則(平成18年宇陀市規則第108号)及び宇陀市簡易水道施設及び飲料水供給施設の管理事務委任規則(平成18年宇陀市規則第109号)は、廃止する。

附 則(平成24年規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(宇陀市下水道使用料の徴収事務委任に関する規則の廃止)

2 宇陀市下水道使用料の徴収事務委任に関する規則(平成18年宇陀市規則第140号)は、廃止する。

宇陀市水道事業管理者に対する事務委任規則

平成22年3月26日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)