○議会の委任による市長の専決処分について

平成22年6月25日

議決

市長の専決処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により宇陀市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び同法第240条第4項に規定する債権を除く。以下同じ。)について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てが訴えの提起とみなされるときの当該訴えの提起及び和解に関すること。

2 金銭の給付を目的とする市の権利について、民事訴訟法第368条の規定による少額訴訟により履行を請求する場合における訴えの提起及び和解に関すること。

3 市営住宅の明渡しに応じない者に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。

議会の委任による市長の専決処分について

平成22年6月25日 議決

(平成24年12月6日施行)

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第2編
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平成22年6月25日 議決
平成24年12月6日 議決