○宇陀市観光案内所条例施行規則

平成22年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市観光案内所条例(平成22年宇陀市条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 宇陀市観光案内所(以下「観光案内所」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 観光案内所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、観光案内所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(宇陀市榛原ふれあいギャラリー条例施行規則の廃止)

2 宇陀市榛原ふれあいギャラリー施行規則(平成18年宇陀市規則第131号)は、廃止する。

附 則(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市観光案内所条例施行規則

平成22年3月11日 規則第5号

(平成28年2月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成22年3月11日 規則第5号
平成28年2月26日 規則第3号