○宇陀市観光案内所条例施行規則
平成22年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市観光案内所条例(平成22年宇陀市条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 宇陀市観光案内所(以下「観光案内所」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 観光案内所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、観光案内所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(宇陀市榛原ふれあいギャラリー条例施行規則の廃止)
2 宇陀市榛原ふれあいギャラリー施行規則(平成18年宇陀市規則第131号)は、廃止する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。