○宇陀市観光案内所条例

平成22年3月5日

条例第11号

(設置)

第1条 市の優れた歴史文化遺産と観光資源の案内をはじめ、広域的な情報サービスを提供し、観光産業の活性化に資することを目的として宇陀市観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市観光案内所うだ観処

(2) 位置 宇陀市榛原萩原2427番地

(業務)

第3条 観光案内所は、次の業務を行う。

(1) 観光に必要な資料の提供、紹介及び案内に関すること。

(2) 観光に関する情報交換及び情報の収集

(3) 前各号に掲げるもののほか、観光に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市観光案内所条例

平成22年3月5日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成22年3月5日 条例第11号
平成22年12月8日 条例第39号