○宇陀市観光案内所条例
平成22年3月5日
条例第11号
(設置)
第1条 市の優れた歴史文化遺産と観光資源の案内をはじめ、広域的な情報サービスを提供し、観光産業の活性化に資することを目的として宇陀市観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市観光案内所うだ観処
(2) 位置 宇陀市榛原萩原2427番地
(業務)
第3条 観光案内所は、次の業務を行う。
(1) 観光に必要な資料の提供、紹介及び案内に関すること。
(2) 観光に関する情報交換及び情報の収集
(3) 前各号に掲げるもののほか、観光に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。