○宇陀市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成19年6月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、当該指定の申請を行った者に対し、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により、行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。