○宇陀市職務に専念する義務の特例に関する規則

平成21年10月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年宇陀市条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例本則第4号に規定する市長が定める場合は、次のとおりとする。

区分

期間

(1) 市の特別職の職員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

職務に支障のない範囲で市長が必要と認める期間

(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義を行う場合

職務に支障のない範囲で市長が必要と認める期間

(3) 感染性疾患の患者又は保菌者で、他の職員に感染が著しいと認められ就業が禁止される場合

市長が必要と認める期間

(4) 人間ドック(同日に婦人科健診を受診する場合を含む。)を受診する場合

1日

(5) 婦人科健診を受診する場合

1日(日を異にして人間ドックを受診する場合は、4時間又は検査に要する時間)

(6) 人間ドックの再検査及び婦人科健診の再検査を受ける場合

4時間又は検査に要する時間(ただし、1回に限る。)

(7) 奈良県市町村職員共済組合が実施する厚生事業に参加する場合

職務に支障のない範囲で市長が必要と認める期間

(8) 奈良県市町村職員共済組合が実施する定期健康診断を受診する場合

職務に支障のない範囲で市長が必要と認める期間

(9) 消防団員が消防活動に従事する場合

職務に支障のない範囲で市長が必要と認める期間

(10) 庁舎内で実施される献血事業に協力する場合(休憩時間に協力できない場合に限る。)

職務に支障のない範囲で市長が必要と認める期間

(職務専念義務免除の手続)

第3条 職務に専念する義務の免除の手続については、市長が別に定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除については、その都度市長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市職務に専念する義務の特例に関する規則

平成21年10月28日 規則第27号

(平成21年10月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年10月28日 規則第27号