○宇陀市営改良住宅条例施行規則
平成21年5月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市営改良住宅条例(平成21年宇陀市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宇陀市営住宅条例施行規則の準用)
第4条 条例第7条又は第8条の規定により宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号)の規定を準用する場合においては、これらの規定に基づく宇陀市営住宅条例施行規則(平成21年宇陀市規則第14号。以下「市営住宅規則」という。)の規定を準用するものとする。この場合において、市営住宅規則のこれらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 大宇陀町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年大宇陀町規則第2号)、菟田野町小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和59年菟田野町規則第3号)及びその他の規定は、廃止する。
附 則(平成27年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。