○宇陀市営住宅条例施行規則

平成21年5月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の変更又は交換の申請)

第2条 条例第5条第7号又は第8号に掲げる事由により入居している住宅を変更し、又は交換しようとするときは、住宅変更承認申請書(様式第1号)又は住宅交換承認申請書(様式第2号)に住宅の変更又は交換を要する具体的な理由を記載して市長に申請し、承認を得なければならない。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条の規定による市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、別に定める応募期間内に、市営住宅入居申込書(様式第3号)、誓約書(様式第4号)及び市税完納証明願い(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(抽選の方法)

第4条 条例第9条第1項に規定する公開抽選の方法は、くじによるものとする。

(条例第9条第2項の規則で定める基準)

第5条 条例第9条第2項の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 著しく住宅に困窮し、かつ、著しく生活に困窮しているとき。

(2) 生命又は身体に重大な危害を受けているとき、又は受けるおそれがあるとき。

2 市長は、前項の基準に該当するとして、優先的に市営住宅を割り当てて選考し入居予定者とする場合は、その者について必要な書類を求め、宇陀市入居資格審査会に諮るものとする。

(入居予定者の審査)

第6条 市長は、前条の規定により入居予定者を選考したときは、当該入居予定者及びその世帯員に関し次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 住民票の謄抄本

(2) 収入に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居資格審査会)

第7条 宇陀市入居資格審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の職員をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 建設部長

(3) 健康福祉部長

(4) 市民環境部長

(5) その他市長が必要と認める職員

2 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、建設部長がその職務を代理する。

5 審査会は会長が招集し、審査会の議長となる。

6 審査会は委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

(入居決定の通知)

第8条 条例第12条第1項の規定による入居決定の通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第6号)によるものとする。この場合において、市営住宅入居許可証(様式第7号)を交付する。

(請書の提出)

第9条 条例第13条第1項第1号の規定による請書は、請書(様式第8号)によるものとし、入居者及び連帯保証人それぞれが署名押印しなければならない。

2 条例第13条第1項第1号に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 所得に関する証明書又は固定資産評価証明書

(2) 印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 連帯保証人は、原則として市内に住所を有し、確実な保証能力を有する者でなければならない。

(連帯保証人の変更)

第10条 条例第14条第2項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に請書及び前条第2項各号に掲げる書類を添付して市長の承認を受けなければならない。

2 条例第14条第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 連絡先

3 前項に規定する変更が生じた場合には、連帯保証人記載事項変更届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が前項第1号及び第2号に該当する場合は住民票の抄本等、当該変更が確認できる証明書を添付しなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第15条の規定により、同居の承認を得ようとする者は、同居承認申請書(様式第11号)にその理由等必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居承認申請書を受理したときは、その内容について審査し、別に定める基準に基づき当該申請を承認したときは市営住宅同居承認証(様式第12号)を交付し、不承認の場合はその理由を付した文書で通知するものとする。

3 入居者は、同居者に異動が生じたときは遅滞なく、市営住宅同居者異動届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第16条の規定により、入居の承継について市長の承認を受けようとする者は、入居承継承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、別に定める基準に基づき前項の承継を承認したときは市営住宅入居承継承認証(様式第15号)を交付するものとする。

3 前2項の規定により入居の承継を受けたとき、又は連帯保証人を変更したときは、入居者は遅滞なく請書及び第9条第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第13条 条例第18条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、市長が指定する日までに収入申告書(様式第16号)を提出して行わなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類及び次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第2号アのいずれかに該当する場合その旨を証する書類

(収入の額の認定の通知)

第14条 条例第18条第3項の収入の額の認定の通知は、収入認定通知書兼家賃通知書(様式第17号)により行うものとする。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第15条 条例第18条第4項の規定により収入の額の認定に対して述べようとする入居者は、同条第3項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入の額の認定に対する意見申出書(様式第18号)を提出して行わなければならない。

2 入居者は、前条の規定により申告した収入に著しい変動があり、決定された家賃の変更を受けようとするときは、家賃変更申請書(様式第19号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の意見申出書を受理したときは、入居者の意見の内容を審査するものとする。

4 前項の場合において、市長は、入居者に対し文書により、審査の結果及びその理由を通知するものとする。

(家賃の減免等)

第16条 条例第19条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の基準については、市長が別に定める。

(家賃の日割計算)

第17条 条例第20条第3項に規定する家賃の日割計算は、次の計算式による。ただし、この額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

当該月の家賃/当該月の日数×入居していた日数

(敷金の減免等)

第18条 条例第22条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予基準については、市長が別に定める。

(住宅長期不使用届)

第19条 条例第28条の規定により市営住宅を引き続き15日以上使用しない入居者は、市営住宅長期不使用届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(用途一部併用の承認)

第20条 条例第30条ただし書の規定による市営住宅の一部の住宅用途以外の用途への併用は、当該市営住宅の管理に支障がないと認められる場合に限り承認するものとする。

2 入居者が、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅用途一部併用承認申請書(様式第21号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容について審査し、承認する場合は市営住宅用途一部併用承認通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(模様替等承認申請)

第21条 条例第31条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置(以下「模様替等」という。)しようとする入居者は、模様替等承認申請書(様式第23号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、次に掲げる基準に適合し、かつ、模様替等の必要があると認めたときはこれを承認し、模様替等承認書(様式第24号)を交付するものとする。

(1) 市営住宅の管理上支障がなく、原状回復又は撤去が容易なものであること。

(2) 市営住宅の環境を損なわないものであること。

3 前項の承認を受けた者は、当該模様替等が完了したときは、速やかに工事終了届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者等に対する認定の通知)

第22条 条例第32条第1項の収入超過者に対する認定の通知は、収入認定通知書及び収入超過者家賃決定通知書(様式第26号)により、同条第2項の規定による高額所得者に対する認定の通知は、収入認定通知書及び高額所得者家賃決定通知書(様式第27号)により行うものとする。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第23条 条例第32条第3項の規定により意見の申出をしようとする入居者は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第28号)を提出して行わなければならない。

2 市長は前項の意見申出書を受理したときは、入居者の意見の内容を審査するものとする。

3 前項の規定により、入居者の申出を認定するときは、市長は入居者に対し文書により、審査の結果及びその理由を通知するものとする。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第24条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第2号に規定する金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなり、条例第32条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとする場合は、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第29号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の認定取消申出書を受理したときは、入居者の意見の内容を審査するものとする。

3 前項の規定により、入居者の申出を認定するときは、市長は入居者に対し文書により、審査の結果及びその理由を通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第25条 条例第35条第1項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する明渡請求は、高額所得者市営住宅明渡請求書(様式第30号)による。

(高額所得者の住宅明渡し期限延長の申出)

第26条 条例第35条第4項の規定により明渡し期限延長の申出をしようとする高額所得者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(様式第31号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の明渡期限延長申出書を受理したときは、入居者の意見の内容を審査するものとする。

3 前項の規定により、入居者の申出を認定するときは、市長は、入居者に対し文書により、審査の結果及びその理由を通知するものとする。

(住宅明渡し届)

第27条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅明渡届(様式第32号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

(迷惑行為)

第28条 条例第45条第1項第6号で規定する規則で定める著しい迷惑は、次の各号のいずれかに該当する迷惑とする。

(1) ペット類の飼育による迷惑

(2) 楽器等の騒音による迷惑

(3) 入居者の暴力行為による迷惑

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる行為による迷惑

(社会福祉法人等の使用許可等)

第29条 条例第47条第1項に規定する許可を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉事業等事業実施許可申請書(様式第33号)に必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の事業実施許可申請書を受理したときは、その内容について審査し、その可否について社会福祉事業等事業実施許可(不許可)通知書(様式第33号の2)により通知するものとする。

第30条 条例第48条第1項に規定する社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額の2分の1に相当する額とする。ただし、この額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨た額とする。

(証票の様式)

第31条 条例第59条第5項に規定する証票の様式は、それぞれ市営住宅監理員証(様式第34号)及び市営住宅管理人証(様式第35号)による。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(大宇陀町営住宅管理条例施行規則等の廃止)

2 大宇陀町営住宅管理条例施行規則(平成10年大宇陀町規則第5号)、菟田野町営住宅管理条例施行規則(平成9年菟田野町規則第12号)、榛原町営住宅管理条例施行規則(昭和39年榛原町規則第1号)及び室生村営住宅管理条例施行規則(平成7年室生村規則第6号)は、廃止する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宇陀市営住宅条例施行規則

平成21年5月29日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成21年5月29日 規則第14号
平成22年1月6日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第17号
平成27年12月21日 規則第39号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第50号
平成30年7月25日 規則第15号
令和2年3月27日 規則第19号