○宇陀市政治倫理審査会規則
平成21年7月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市政治倫理条例(平成21年宇陀市条例第24号。以下「条例」という。)第7条第8項の規定に基づき、宇陀市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめその指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、審査会を初めて招集するときは、市長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第4条 審査会の委員は、自己若しくは父母又は配偶者、配偶者の父母若しくは子に係る事件については、その審査に加わることはできない。
(傍聴)
第5条 審査会の会議の傍聴については、宇陀市議会傍聴規則(平成18年宇陀市議会規則第2号)の例による。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。