○宇陀市営改良住宅条例

平成21年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、改良住宅の設置及び管理について、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「改良住宅」とは、市が国の補助を受けて建設し、市民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 市に別表のとおり改良住宅を設置する。

(入居者の資格及び選考)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる住宅に困窮すると認められる者でなければならない。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による住宅地区改良事業又は小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

(2) 前号に係る事業計画の承認を受けた日から引き続き事業実施地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前各号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) その者又は同居し、若しくは同居しようとしている者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合は、当該改良住宅を宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅とみなして市営住宅条例第4条から第11条まで(第5条第3号及び第4号並びに第7条第1項を除く。)の規定を準用して選考した者を、当該改良住宅に入居させることができる。

3 前項の選考に関し必要な事項は、市長が定める。

(家賃及び敷金の決定等)

第5条 改良住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、入居時に入居者から敷金を徴収する。敷金については、市営住宅条例第22条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の家賃を決定する場合において必要と認めるときは、規則の定めるところにより収入の申告をさせることができる。

第6条 第4条第2項の規定により入居した入居者の家賃は、前条第1項に規定する家賃の額と、当該家賃の額に次の表の左欄に掲げる入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。)に応じ、それぞれ右欄に定める倍率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)との合計額の総額とする。

入居者の収入

倍率

114,000円(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号イに掲げる場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

2 市営住宅条例第18条の規定は、第4条第2項の規定により入居した入居者について準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(改良住宅の管理に係る準用)

第7条 前各条に定めるもののほか、改良住宅の管理については、改良住宅を市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅とみなして市営住宅条例第12条から第16条まで(第12条第2項を除く。)第20条第21条第23条から第31条まで(第24条第2項を除く。)第39条第40条(第3項を除く。)第41条第44条第45条(第1項第7号及び第5項並びに第6項を除く。)第45条の2第59条及び第60条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等への活用に係る準用)

第8条 市営住宅条例第3章の規定は、改良住宅を社会福祉事業等へ活用する場合について準用する。この場合において、同章の規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第2条に規定する者(」とあるのは「第2条に規定する者(第5号及び第7号に規定する者を除く。」と、「第1条に規定する事業(」とあるのは「第1条に規定する事業(第1号及び第4号に規定する事業を除く。」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和50年大宇陀町条例第26号)、菟田野町小集落改良住宅設置条例(昭和59年菟田野町条例第7号)、菟田野町小集落改良住宅管理条例(昭和59年菟田野町条例第9号)又は室生村改良住宅管理条例(昭和60年室生村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(大宇陀町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例等の廃止)

3 大宇陀町小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例、菟田野町小集落改良住宅設置条例、菟田野町小集落改良住宅管理条例及び室生村改良住宅管理条例は、廃止する。

附 則(平成21年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第34号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条・第5条関係)

名称

所在地

戸数

月額家賃

(円)

中河原団地

宇陀市大宇陀小附783番地

22戸

7,000

内原団地

宇陀市大宇陀内原87番地

20戸

7,000

第3団地

宇陀市大宇陀内原79番地

40戸

7,000

第4団地

宇陀市大宇陀野依1311番地の1

14戸

7,000

第5団地

宇陀市大宇陀小附766番地の1

14戸

7,000

第6団地

宇陀市大宇陀小附763番地の3

22戸

7,000

梅ノ木団地

宇陀市大宇陀小附1451番地の1

12戸

7,000

芝生第1団地

宇陀市大宇陀小附1797番地の3

4戸

7,000

第7団地

宇陀市大宇陀小附1260番地

20戸

7,000

協和団地

宇陀市大宇陀小附1686番地

15戸

7,000

芝生第2団地

宇陀市大宇陀芝生310番地の4

4戸

7,000

古屋谷団地

宇陀市菟田野古市場49番地

14戸

7,000

下川原団地

宇陀市菟田野古市場1323番地の12

宇陀市菟田野古市場1323番地の13

宇陀市菟田野古市場1323番地の20

宇陀市菟田野古市場1323番地の21

宇陀市菟田野古市場1323番地の25

10戸

7,000

宇陀市菟田野古市場1313番地の1

2戸

7,000

宇陀市菟田野古市場1323番地の1

6戸

宇陀市菟田野古市場1326番地

4戸

川原団地

宇陀市菟田野岩崎2番地の12

宇陀市菟田野岩崎2番地の13

宇陀市菟田野岩崎2番地の14

宇陀市菟田野岩崎2番地の20

宇陀市菟田野岩崎2番地の24

10戸

7,000

宇陀市菟田野岩崎2番地の18

宇陀市菟田野岩崎2番地の19

宇陀市菟田野岩崎2番地の23

宇陀市菟田野古市場1323番地の44

8戸

宇陀市菟田野岩崎2番地の6

2戸

川向団地

宇陀市菟田野岩崎202番地の19

宇陀市菟田野岩崎202番地の20

宇陀市菟田野岩崎202番地の21

宇陀市菟田野岩崎202番地の25

宇陀市菟田野岩崎202番地の26

宇陀市菟田野岩崎202番地の27

宇陀市菟田野岩崎202番地の30

宇陀市菟田野岩崎238番地の8

宇陀市菟田野岩崎238番地の9

宇陀市菟田野岩崎238番地の19

18戸

7,000

2工区団地

宇陀市菟田野岩崎346番地の1

宇陀市菟田野岩崎377番地の1

宇陀市菟田野岩崎379番地の1

宇陀市菟田野岩崎382番地の2

10戸

7,000

宇陀市菟田野岩崎392番地の1

宇陀市菟田野岩崎506番地

4戸

宇陀市菟田野岩崎401番地の1

宇陀市菟田野岩崎401番地の3

2戸

宇陀市菟田野岩崎537番地の1

2戸

無山改良団地

宇陀市室生無山61番地

6戸

5,000

宇陀市室生無山668番地

2戸

宇陀市室生無山55番地の10

2戸

西谷改良団地

宇陀市室生西谷124番地の2

2戸

10,500

宇陀市室生西谷134番地の25

4戸

宇陀市室生西谷134番地の24

2戸

宇陀市室生西谷139番地の1

8戸

宇陀市営改良住宅条例

平成21年3月31日 条例第19号

(平成27年12月21日施行)