○宇陀市営住宅条例

平成21年3月31日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第45条の2)

第3章 社会福祉事業等への活用(第46条―第52条)

第4章 集会所及び駐車場の管理(第53条―第58条)

第5章 補則(第59条―第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 本市に市営住宅及び共同施設を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 市営住宅の整備基準は、市長が別に定める。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を行う場合は、市庁舎その他の区域の適当な場所において掲示する方法及び市の広報紙に掲載する方法により行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等により日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第15条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害が次に掲げる障害の区分に応じそれぞれ次に掲げる程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じそれぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次の(ア)(イ)又は(ウ)のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居人にa又はbに該当する者がある場合

a 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に定める程度であるもの

(a) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度

(b) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 前号ウ又はに該当する者

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の用途の廃止又は市営住宅の借上げに係る契約の終了により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同条の災害により滅失した住宅に居住していた者及び当該区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第3号に掲げる条件を具備する者を同条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第9条 前条の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超える場合における入居させるべき者(以下「入居予定者」という。)の選考は、市長が定める公開抽選の方法により行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、20歳未満の子を扶養している寡婦、寡夫、引揚者、炭坑離職者、老人、心身障害者等で市長が定める要件を備えている者及び規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としていると認められる者については、その者を優先的に市営住宅を割り当てて選考し、入居予定者とすることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居予定者を選考するに当たっては、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者としての有効期間は、第13条第5項に規定する入居指定日から3月を経過した日までとする。

3 入居補欠者は、市長が入居決定者について第13条第4項の規定により決定を取り消したとき、又は入居者が市営住宅を明け渡したときに、入居予定者となる。

(入居資格審査会)

第11条 入居予定者の入居資格を審査するため、宇陀市入居資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は5人以内の委員をもって組織し、委員は職員のうちから市長が任命する。

3 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(入居決定の通知)

第12条 市長は、入居者を決定したときは、当該入居者と決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、入居日を指定して、その旨を通知するものとする。

2 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、前項の通知と同時に、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(住宅入居の手続)

第13条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の手続を期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期限までに同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居者としての決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、前条第1項の規定により指定された日(以下「入居指定日」という。)から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第14条 連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、確実な保証能力を有する者でなければならない。

2 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、市長の承認を得て、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 前項に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

3 市長は、前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において、入居者にやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、これを承認することができる。

4 入居者は、第2項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

5 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

6 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居当初の家賃の6月分に相当する額とする。

(同居の承認)

第15条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第16条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第17条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により市長が認定した収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、入居者が第39条第1項の規定による請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年度、市長に収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入申告の方法は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、更正後の額を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が別に定める基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第20条 市長は、入居指定日から当該市営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第45条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの期間について、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、市長が指定した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃の日割計算による。

4 入居者が第44条に規定する手続をしないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の納付)

第21条 家賃を前条第2項に規定する期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 家賃を前条第2項に規定する期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年宇陀市条例第60号)に規定するところによる。

3 市長は、入居者が第1項に規定する納期までに家賃を納付しなかったことについてやむ得ない事由があると認められるときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第22条 第13条第1項第2号に規定する敷金の額は、第17条第3項の規定により算出した家賃の3月分に相当する金額とする。

2 市長は、第19条に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が別に定める基準により、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が当該市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、家賃及び損害賠償金のうち未納のもの並びに第25条第4号及び第5号に規定する入居者が負担すべき費用のうちまだ負担していないものがあるときは、敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第23条 市長は、徴収した敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全、確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 市長は、前項の規定により運用して得た利益金がある場合において、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第24条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号及び第5号に規定するものを除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用については、別に定めるところによるものとする。

3 入居者は、その責めに帰すべき事由により市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第25条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 前各号に規定するもののほか、法第21条の規定により市が修繕するものに係る費用以外の費用

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第27条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

第29条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第30条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第31条 入居者は、市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、入居者が当該市営住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第32条 市長は、入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第18条第3項の規定により認定した当該入居者の収入の額(同条第4項の規定により当該認定を更正したときはその額。次項において同じ。)第6条第2号の金額を超えるときは、毎年度、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知しなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第18条第3項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、毎年度、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定により認定された入居者は、当該認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を通知するものとする。

(収入超過者に対する明渡し努力義務)

第33条 前条第1項の規定により認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第34条 収入超過者が市営住宅に引き続き入居している場合には、当該認定に係る期間、当該市営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者に対して認定した収入の額を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。

2 第19条から第21条までの規定は、前項の規定による家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第35条 市長は、第32条第2項の規定により認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定により請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第36条 高額所得者が市営住宅に引き続き入居している場合には、当該市営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

3 第19条及び第20条の規定は、第1項の規定による家賃について準用する。

4 第19条の規定は第2項の規定による金銭について準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは、「金銭」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第37条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者又は高額所得者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第38条 第7条第1項の規定により第6条に掲げる条件を具備する者とみなされる者が市営住宅に入居した場合における第32条の規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 第41条の規定による入居の申出をした者が市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居した場合における第31条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第39条 市長は、第17条第1項第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第34条第2項又は第36条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡し請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による市営住宅への入居手続に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市長が指定する職員をして行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第40条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項に規定する入居者については、第36条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第40条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第41条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、別に定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 市長は、前条の申出をした者を市営住宅に入居させる場合において、当該市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第43条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査等)

第44条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出るとともに、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第31条の規定により市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第45条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上当該市営住宅を使用しないとき。

(5) 第15条第16条及び第26条から第31条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は近隣の居住者に対して規則で定める著しい迷惑を及ぼすとき。

(7) 借上げ市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) その者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(意見聴取等)

第45条の2 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、本市の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 入居予定者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第15条第1項の市長の承認を受けて入居者が同居させようとする者

(3) 第16条第1項の市長の承認を受けて引き続き市営住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者

2 市長は、特に必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、市長に対して意見を述べることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第46条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請を許可するときにあっては、許可する旨とともに使用開始指定日を、許可しないときにあっては、許可しない旨とともにその理由を、当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第48条 前条第2項の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(報告の請求)

第49条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況の報告をさせることができる。

(申請内容の変更)

第50条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第47条第1項の許可に係る申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第52条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第17条第24条から第31条まで、第40条及び第60条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるほか、第20条第1項中「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と、「第35条第1項又は第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 集会所及び駐車場の管理

(集会所の管理)

第53条 市営住宅の共同施設として整備された集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(使用者の資格)

第54条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第45条第1項第1号から第8号までのいずれの場合にも該当しない者であること。

(4) 前号までに掲げるもののほか、市長が許可をした者

(使用の許可)

第55条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案して、市長が定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の徴収の猶予又は減免をすることができる。

(使用許可の取消し等)

第57条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、駐車場の使用許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 第54条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(駐車場の管理)

第58条 第54条から前条までに定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第59条 市長は、法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置くことができる。

2 市営住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者の連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第60条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した職員に市営住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に従事する者が、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に従事する者は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第61条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第62条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大宇陀町営住宅設置条例(昭和41年大宇陀町条例第22号)、大宇陀町営住宅管理条例(平成9年大宇陀町条例第21号)、菟田野町営住宅設置条例(昭和43年菟田野町条例第1号)、菟田野町営住宅管理条例(平成9年菟田野町条例第16号)、榛原町営住宅設置条例(昭和39年榛原町条例第18号)、榛原町営住宅管理条例(昭和45年榛原町条例第10号)、室生村営住宅設置条例(平成10年室生村条例第9号)又は室生村営住宅管理条例(平成9年室生村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(大宇陀町営住宅設置条例等の廃止)

3 大宇陀町営住宅設置条例、大宇陀町営住宅管理条例、菟田野町営住宅設置条例、菟田野町営住宅管理条例、榛原町営住宅設置条例、榛原町営住宅管理条例、室生村営住宅設置条例及び室生村営住宅管理条例は、廃止する。

(家賃に関する経過措置)

4 施行日において現に別表1市営住宅の表に規定する第1団地に入居している者に係る家賃の月額については、当分の間、第17条第1項の規定にかかわらず、7,000円とする。

附 則(平成21年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(宇陀市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇陀市営住宅条例第14条第6項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに連帯保証人となる者について適用する。

3 施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の宇陀市営住宅条例第45条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 市営住宅

名称

所在地

第1団地

宇陀市大宇陀小附1686番地

浅後南団地

宇陀市菟田野古市場1483番地の1

笠神団地

宇陀市菟田野松井252番地の1

上笠神団地

宇陀市菟田野松井186番地の3

墨坂団地

宇陀市榛原萩原1633番地

鳥見団地

宇陀市榛原萩原1884番地の1

五味原団地

宇陀市榛原檜牧25番地

つつじ台団地

宇陀市榛原萩原1772番地の1

長峯団地

宇陀市榛原長峯768番地の3

新五味原団地

宇陀市榛原檜牧25番地

高倉中団地

宇陀市榛原檜牧2143番地の1

井戸ケ谷団地

宇陀市榛原下井足269番地

高倉西団地

宇陀市榛原檜牧2166番地

高倉東団地

宇陀市榛原檜牧2132番地の3

大野団地

宇陀市室生大野1818番地

西谷団地

宇陀市室生西谷282番地の27・28

西谷団地

宇陀市室生西谷150番地

西谷団地

宇陀市室生西谷1424番地

大野東団地

宇陀市室生大野1582番地

大野東団地

宇陀市室生大野1562番地

大野西団地

宇陀市室生大野3544番地

大野西団地

宇陀市室生大野3552番地

無山団地

宇陀市室生無山625番地

2 共同施設

集会所

名称

所在地

笠神集会所

宇陀市菟田野松井186番地の3

駐車場

名称

所在地

笠神団地駐車場

宇陀市菟田野松井252番地の1

上笠神団地駐車場

宇陀市菟田野松井186番地の3

宇陀市営住宅条例

平成21年3月31日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成21年3月31日 条例第18号
平成21年12月14日 条例第34号
平成22年12月8日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第25号
平成27年9月29日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第23号
令和2年3月24日 条例第8号