○宇陀市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年12月24日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年宇陀市条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の承認基準)

第6条 自己啓発等休業の承認は、公務の運営に支障がなく、かつ、職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときであって、次に掲げる基準を満たす場合に承認するものとする。

(1) 職員として2年以上職務に従事していること。

(2) 自己啓発等休業の開始前2年間において、病気休暇、病気休職又は刑事休暇を理由として6月以上職務に従事しない期間がないこと。

(3) 職務復帰後10年以上の在職期間が見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があること。

(4) 再度の自己啓発等休業の場合にあっては、前回の自己啓発等休業から10年以上の在職期間があること。

(報告)

第7条 条例第9条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、自己啓発等休業に係る状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより十分な意思疎通を図るものとする。

(自己啓発等休業をしている職員の職務復帰)

第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る書面の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年宇陀市規則第38号)第12条に規定する昇給日とする。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年12月24日 規則第40号

(平成31年4月1日施行)