○宇陀市ふるさと寄附条例施行規則
平成20年9月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市ふるさと寄附条例(平成20年宇陀市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号に規定する市長が別に定める事業)
第2条 条例第2条第5号に規定する市長が別に定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 自然環境の保全に関する事業
(2) 防災対策の推進に関する事業
(3) 災害の復旧に関する事業
(4) 感染症の対策に関する事業
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。
2 市長は、寄附の申入れ又は収受した寄附金が公序良俗に反すると認められるときは、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 市長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年5月22日から施行する。
附 則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略