○宇陀市ふるさと寄附条例
平成20年9月29日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと宇陀市に貢献したいと思う個人、団体等から寄附金を募り、贈られた寄附金を財源として活用することにより、宇陀市がいつまでも光り輝くふるさとであり続けるための手段を講じ、もって宇陀市勢の発展に資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 前条の寄附金を財源として行う事業は、次のとおりとする。
(1) 医療又は福祉の充実に関する事業
(2) 観光の振興に関する事業
(3) 教育の振興に関する事業
(4) 歴史、文化の保存活用に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事業
(寄附金の使途指定等)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(基金の設置)
第4条 第2条に規定する事業に要する経費に充てるため、宇陀市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第5条 第1条の寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用)
第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。