○宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月11日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、宇陀市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の支給)
第2条 議員に支給する議員報酬の額は、別表のとおりとする。
2 議員報酬は、議員がその職に就いた日から支給し、議員がその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、議員が日を同じくして職を異動したときは、その日の翌日から新たな職に対する議員報酬を支給する。
3 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。
4 前2項に定めるもののほか、議員報酬の支給日その他支給方法等については、一般職の職員の例による。
第3条 議員が1年を通じて全くその職務に従事しないときは、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
2 期末手当は、前項の基準日現在における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宇陀市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 宇陀市特別職報酬等審議会条例(平成18年宇陀市条例第224号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市議会議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市議会議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市議会議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市議会議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市議会議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬の額 円 | 車賃(1キロメートルにつき) 円 | 宿泊料(1夜につき) 円 |
議長 | 月額 430,000 | 37 | 県内 10,000 県外 12,000 |
副議長 | 月額 360,000 | 37 | 県内 10,000 県外 12,000 |
議員 | 月額 330,000 | 37 | 県内 10,000 県外 12,000 |