○公益的法人等への宇陀市職員の派遣等に関する規則

平成20年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例(平成20年宇陀市条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公益的法人等への宇陀市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人宇陀市社会福祉協議会とする。

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により宇陀市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に6月以上勤務した経歴を有するもののうち、市長が定めるもの

(職員派遣に関する報告)

第4条 任命権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を当該各号に定める様式により速やかに市長に報告するものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により派遣職員の期間を延長した場合 派遣先団体への職員派遣状況等報告書(様式第1号)

(2) 前号の規定により報告した事項に異動があった場合 派遣先団体における処遇の状況等異動報告書(様式第2号)

(3) 法第5条の規定により派遣職員を職務に復帰させた場合又は派遣職員が職務に復帰した場合 派遣先団体からの派遣職員の復帰後の状況等報告書(様式第3号)

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

公益的法人等への宇陀市職員の派遣等に関する規則

平成20年3月31日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年11月28日 規則第38号
平成21年4月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第14号
令和元年11月26日 規則第24号