○支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市の支援給付の決定及び実施に関する権限又は保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、宇陀市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)にこれを委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登録簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 被支援者が、その居住地を他の宇陀市外に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の所管区域の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請(変更申請)書(様式第13号)とする。
3 第1項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 住宅補修計画書(様式第16号)
(3) 生業計画書(様式第17号)
第7条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第23号によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第24号によるものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、出納員は当該被支援者等又は受給者から支援給付決定(変更)通知書(様式第18号)若しくはこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(不服申立書)
第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、様式第25号とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略