○宇陀市文化芸術活動体験交流施設管理運営規則

平成19年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例(平成18年宇陀市条例第255号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、宇陀市文化芸術活動体験交流施設(以下「体験交流施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 体験交流施設の利用時間は、宿泊を伴う場合を除き、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 利用時間は、本来の目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(許可の申請)

第3条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、宇陀市文化芸術活動体験交流施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可申請は、利用日の1月前からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市文化芸術活動体験交流施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により、利用しなくなったときは、宇陀市文化芸術活動体験交流施設利用取消申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書提出の際、宇陀市文化芸術活動体験交流施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条ただし書による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 市が、その利用について後援をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書による使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ないで附属設備等を利用しないこと。

(2) 許可を得ないで物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を得ないで、はり紙又はピンやくぎの類を打たないこと。

(5) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。

(7) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第10条の規定により、指定管理者に体験交流施設の管理を行わせる場合においては、第2条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市文化芸術活動体験交流施設管理運営規則

平成19年4月1日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)