○宇陀市保養センター美榛苑就業規則

平成19年7月1日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用及び労働契約(第4条―第12条)

第3章 服務規律(第13条)

第4章 労働時間、休憩及び休日(第14条―第18条)

第5章 休暇等(第19条―第21条)

第6章 賃金(第22条―第31条)

第7章 退職及び解雇(第32条―第35条)

第8章 福利厚生等(第36条・第37条)

第9章 安全衛生及び災害補償(第38条―第40条)

第10章 処分(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市保養センター美榛苑(以下「美榛苑」という。)に雇用される臨時職員(以下、「パート職員」と言う。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「パート職員」とは、次章に定めるところにより1年以内の期間を定めて雇用される者をいう。

(規則の遵守)

第3条 パート職員は、この規則を守り、互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。

第2章 採用及び労働契約

(採用希望者の提出書類)

第4条 パート職員として就業を希望する者は、美榛苑の定める書式に従い、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 写真(最近6箇月以内のもの)

(3) 有資格者は資格証等の写し

(4) 未成年者の場合は、親権者又は後見人が契約に同意したことを証明する同意書

(採用の決定)

第5条 採用は、就業を希望する者のうちから選考し、市長が決定する。

(採用後の提出書類)

第6条 パート職員として採用を予定された者は、第11条に定める試用期間内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 前職者の場合は、厚生年金、雇用保険証書

(3) 通勤届

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設が指定した書類

(提出後の異動)

第7条 前条に規定する提出書類に異動が生じたときは、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(虚偽の記載)

第8条 採用を希望する者及び採用決定者の提出書類について、その内容に虚偽の記載があるときは、採用後においても採用を取り消すことができる。

(労働契約の期間及び更新)

第9条 市長は、労働契約を締結するに当たり期間の定めをする場合には、1年の範囲内で決定し、雇用通知書で示すものとする。ただし、必要に応じて契約を更新できるものとする。

(労働条件の明示)

第10条 市長はパート職員の採用に際し、雇用通知書及びこの規則の写しを交付して採用時の労働条件を明示するものとする。

(試用期間)

第11条 採用後において、6月間の範囲内で試用期間を置く。

2 前項の期間中に業務の遂行に支障があると認められる者については、労働契約を解約することができる。

(異動)

第12条 市長は、業務上必要があるときは、就業する場所又は従事する業務の変更を命じることができる。

第3章 服務規律

(服務)

第13条 パート職員は、業務の正常な運営を図るため、所長の指示命令を守り、誠実に職務を遂行するとともに、次に掲げる事項を遵守し、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(1) 美榛苑の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

(2) 業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報並びに美榛苑に関する機密を在職中はもちろん退職後においても、第三者に漏らさないこと。

(3) みだりに遅刻、早退、私用外出又は欠勤をしないようにし、やむを得ず遅刻、早退、私用外出又は欠勤をする場合は、事前に届けること。

(4) 勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと。

(5) 許可なく職務以外の目的で施設及び物品を使用しないこと。

(6) 職務を利用して自己の利益を図り、かつ、不正な行為を行わないこと。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間)

第14条 美榛苑における勤務時間については、毎月1日を起算日とし、1箇月における1週の所定労働時間を平均して40時間を超えない範囲で別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上、その他やむを得ない事情により、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3 各変則勤務及び所定休日の組合せ方は、庶務課長がパート職員の意見を考慮し、当該勤務月初めまでに勤務割表を作成することにより決定する。勤務割表は、各職場の見やすい場所に掲示する方法によってパート職員に周知する。

(休日)

第15条 休日は、勤務割表により指定する。

(休日の振替)

第16条 前条の休日については、業務の都合により必要やむを得ない場合には、あらかじめ他の日と振り替えることができる。

(時間外労働及び休日労働)

第17条 パート職員には、原則として第14条に規定する労働時間を超える労働又は第15条の休日に労働をさせないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上その他やむを得ない場合には、所定労働時間を超えて労働させることができる。

(出勤及び退勤手続)

第18条 パート職員は、出勤及び退勤に当たって、各自のタイムカードにより出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。

2 タイムカードは、自ら打刻し、他人にこれを依頼してはならない。

第5章 休暇等

(年次有給休暇)

第19条 パート職員が、1年間(初回は6月間)継続して勤務し、施設の定める所定労働日数の8割以上を勤務した場合は、次の表のとおり年次有給休暇を与える。

1週間の所定労働日数

1年間の所定労働日数

勤続年数(これまでの勤続年数も通算する。)に応ずる年次有給休暇の日数

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

5日以上

217日以上

10

11

12

14

16

18

20

4日

169~216日

7

8

9

10

12

13

15

3日

121~168日

5

6

6

8

9

10

11

2日

73~120日

3

4

4

5

6

6

7

1日

48~72日

1

2

2

2

3

3

3

2 パート職員が、当該年の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年に繰り越すことができる。

3 所長は、パート職員に指定した期日の年次有給休暇を与えると業務の正常な遂行に著しく支障が生じると認められるときは、他の日に変更を命じることができる。

(その他の休暇)

第20条 産前産後の休暇、生理休暇、育児休暇及び介護休暇については、それぞれ法定の要件を満たした場合に与える。

(休暇の申出)

第21条 パート職員は、前2条に規定する休暇を利用しようとするときは、市長にあらかじめ申し出なければならない。

第6章 賃金

(種類)

第22条 パート職員に支給する賃金は、基本賃金、通勤手当、所定時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当、その他手当とする。

(基本賃金)

第23条 パート職員に支給する賃金は時間給とし、職務内容及び経験年数等を勘案して別に定める基準により各人別に決定する。

(通勤手当)

第24条 通勤手当の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原動機付自転車又は自動車で通勤する者については、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準額を月日数(1箇月のうち日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除いた日数)で除した額を1日分の額とし、これに1箇月の出勤日数を乗じた額とする。ただし、当該額が当該基準額を上回る場合は、当該基準額を上限とする。

1日の通勤距離(片道)

基準額

2km以上5km未満の者

2,000円

5km以上10km未満の者

4,100円

10km以上15km未満の者

6,500円

15km以上20km未満の者

8,900円

20km以上25km未満の者

11,300円

25km以上30km未満の者

13,700円

30km以上35km未満の者

16,100円

35km以上40km未満の者

18,500円

40km以上45km未満の者

20,900円

45km以上の者

23,300円

(2) バス又は電車等で通勤する者については、往復運賃に出勤日数を乗じた額とする。ただし、当該額が1箇月の定期運賃を上回る場合は、1箇月の定期運賃を上限とする。

(所定時間外労働手当)

第25条 市長は、第14条の所定労働時間を超えて労働させた場合は、その時間について通常の賃金の25パーセント増しの割増賃金を支給する。

(深夜労働手当及び休日労働手当)

第26条 市長は、午後10時から翌朝午前5時までの間に労働させた場合は、その時間について通常の賃金の25パーセント増しの割増賃金を支給する。

2 市長は、第15条及び第16条で指定された休日に労働させた場合は、その時間について通常の賃金の35パーセント増しの割増賃金を支給する。

(その他手当)

第27条 市長は、美榛苑に従事するパート職員で、特別な勤務を指示した職員に対し、その他の手当を支給することができる。

(休暇等の賃金)

第28条 第19条に規定する年次有給休暇については、所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金を支給する。ただし、産前産後の休暇、生理休暇、育児休暇及び介護休暇については、賃金を支給しない。

(欠勤等の扱い)

第29条 パート職員が欠勤、遅刻、早退等により勤務時間の全部又は一部を勤務しなかったときは、その時間に対応する基本給は支給しない。

(賃金の支払)

第30条 賃金は、前月1日から前月末日までの分について、当月21日(支払日が日曜日、土曜日及び祝日法による休日に当たる場合はその前日)に振込みでその全額を本人に支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。

(1) 源泉所得税

(2) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者については、その保険料の被保険者負担分

(3) 互助会員の者は互助会費

(昇給)

第31条 市長はパート職員について、特に勤務成績が優秀であった場合には、経営状況を勘案し、昇給を行うことができる。

第7章 退職及び解雇

(退職金)

第32条 退職金制度については、これを設けないものとする。

(退職)

第33条 パート職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。

(1) 契約期間が満了したとき。

(2) 本人の意思により退職を申し出て市長がこれを承認したとき。

(3) 本人が死亡したとき。

(4) 本人が満65歳となったとき。

(退職手続)

第34条 パート職員が退職を希望するときは、2週間前までに市長にその旨を申し出なければならない。

(解雇)

第35条 パート職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。この場合において、市長は30日前までに予告をし、又は平均賃金の30日分の解雇予告賃金を支払わなければならない。

(1) 勤務成績が不良で就業に適しないと認められるとき。

(2) 業務上の指示命令に従わないとき。

(3) 心身の故障により業務に耐えられないと認めるとき。

(4) この規則の定めにしばしば違反したとき。

(5) 業務の休止若しくは廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ない理由のあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

2 前項の予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

第8章 福利厚生等

(雇用保険等)

第36条 市長は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパート職員については、必要な手続をとる。

(研修の実施)

第37条 市長は、パート職員に対して必要がある場合には、研修を実施する。

第9章 安全衛生及び災害補償

(災害防止)

第38条 パート職員は、就業上の安全衛生に関する定めを守り、労働災害防止に努めなければならない。

(健康管理)

第39条 所長は、引き続き1年以上雇用され、又は雇用することが予定されているパート職員に対しては、毎年定期に健康診断を行う。

(災害補償)

第40条 パート職員が、業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める保険給付を受けるものとする。ただし、保険給付に該当しない3日間の休業については、平均賃金の60パーセントの休業補償を行う。

第10章 処分

(処分の種類)

第41条 制裁は、その情状に応じ次の区分により行う。

(1) けん責

始末書を提出させて将来を戒める。

(2) 減給

始末書を提出させ、減給する。ただし、減給は、1回額が平均賃金の1日分の5割(2分の1)を超え、総額が一賃金支払期間における賃金の1割(10分の1)を超えることはない。

(3) 出勤停止

始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

(4) 懲戒解雇

即時に解雇する。

(けん責、減給及び出勤停止の事由)

第42条 次の各号のいずれかに該当する場合は、けん責、減給又は出勤停止とする。

(1) しばしば欠勤、遅刻、早退をする等、勤務に熱心でない場合

(2) 過失により施設に損害を与えた場合

(3) 素行不良で施設の秩序又は風紀を乱した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は前3号に準ずる不都合な行為があった場合

(懲戒解雇の事由)

第43条 次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とする。

(1) やむを得ない理由がないのに無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合

(2) やむを得ない理由がないのに遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、数回にわたって注意を受けても改めない場合

(3) 美榛苑における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合又はこれらの行為が美榛苑外で行われた場合であっても、それが著しく施設の名誉若しくは信用を傷つけた場合

(4) 故意又は重大な過失により美榛苑に損害を与えた場合

(5) 素行不良で著しく美榛苑の秩序又は風紀を乱した場合

(6) 重大な経歴を詐称した場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる重大な行為があった場合

附 則

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

宇陀市保養センター美榛苑就業規則

平成19年7月1日 規則第40号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 宿泊事業
沿革情報
平成19年7月1日 規則第40号
平成21年2月1日 規則第1号