○宇陀市土地埋立等審議会規則
平成19年8月29日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例(平成19年宇陀市条例第35号。以下「条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、宇陀市土地埋立等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議内容)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 土砂等による埋立て等の規制に関すること。
(2) その他市長の諮問に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長がこれにあたる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民環境部環境対策課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。