○宇陀市消防団員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規則

平成19年6月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市消防団条例(平成18年宇陀市条例第193号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 任命権者は、条例第9条の規定に該当する者として、団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第9条第1項第2号の規定に該当する者として、団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合においては、あらかじめ医師の診断を受けさせなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 任命権者は、条例第10条第1項の規定に該当するものとして戒告、停職又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(分限又は懲戒処分の決定)

第4条 任命権者は、分限、懲戒処分を行う場合は、宇陀市消防団員分限懲戒審査委員会を経て、市長の承認を得なければならない。

(効果)

第5条 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給しない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市消防団員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規則

平成19年6月27日 規則第38号

(平成19年6月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成19年6月27日 規則第38号