○宇陀市看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成19年3月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、宇陀市看護師等修学資金貸与条例(平成19年宇陀市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学資金の範囲)
第2条 条例第3条に規定する養成施設への入学許可手続を行うために必要な資金は、入学金、施設費及び養成施設への入学に際し必要な資金で市長が特に認めるものとする。
2 条例第3条に規定する養成施設に在学する者が、当該養成施設において修学するために必要な資金は、授業科、実習費及び養成施設において修学するのに毎月必要な資金で市長が特に認めるものとする。
(募集)
第2条の2 市長は、宇陀市看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の募集について、募集人数その他必要な事項について募集要項を作成し、適当な方法により周知するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 申請者及び連帯保証人の住民票
(3) 連帯保証人の住民税納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 修学資金のうち入学支度金の申請は、養成施設に入学する年の前年の10月1日から養成施設に入学した年の6月30日までに行わなければならない。
3 修学資金のうち修学金の申請は、養成施設に入学する年の前年の10月1日から養成施設に入学した年の6月30日までに行わなければならない。ただし、養成施設の第2学年以降に在学する者が申請を行う場合は、養成施設の正規の修学年が始まった年の6月30日までに行わなければならない。
(保証人)
第4条 条例第6条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいること。(法定代理人の場合を除く。)
(2) 住民税を滞納していないこと。
(3) 現に修学資金の貸与を受けていないこと。
2 修学資金の貸与の決定を受けた者又は貸与を受けている者(以下「借受入」という。)が、連帯保証人を変更する必要があるとき、又は連帯保証人が死亡したときは、新たに連帯保証人を立てて宇陀市看護師等修学資金連帯保証人変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の申請書には、その理由となる事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(選考)
第5条 条例第7条に規定する選考は、小論文及び面接の方法によるものとする。
(届出)
第9条 条例第10条第1項の規則で定める届出は、毎年10月に養成施設に在学し修学していることを証する書類を市長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 借受人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(2) 借受人が休学し、停学の処分を受け、復学し、又は留年したとき。
(3) 借受人が貸与を受けることを辞退しようとするとき。
(4) 借受人の心身に著しい故障が生じたとき。
(5) 借受人が看護師等の登録を受けたとき。
(6) 借受人が卒業したとき。
(7) 借受人が卒業後、他の養成施設に進学するとき。
(8) 借受人が卒業後、宇陀市立病院において看護師等として看護業務に従事したとき。
(9) 借受人又は連帯保証人が死亡し、又は所在不明となったとき。
2 市長は、条例第11条の規定により修学金の貸与を停止された借受人が復学したため貸与の停止を解除したときは、看護師等修学資金貸与停止・再開通知書により当該貸与の停止を受けた借受人に通知するものとする。
(返還債務の手続等)
第12条 次に掲げる申請をしようとする者は、宇陀市看護師等修学資金返還債務に関する申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第13条第3項の規定による返還債務の返還方法の変更の申請
(2) 条例第14条の規定による返還債務の履行猶予の申請
(3) 条例第15条の規定による返還債務の免除の申請
2 前項の申請書には、その理由となる事実を証する書類を添付しなければならない。
(報告等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、借受人に対して貸与金の使途等について報告を求め、又は必要な指導を行うことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。