○宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例

平成19年6月29日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第7条・第8条)

第3章 不適正な埋立て等の禁止等(第9条・第10条)

第4章 特定事業の規制(第11条―第29条)

第5章 補則(第30条―第35条)

第6章 罰則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為をいう。

(3) 特定事業 埋立て等を行う事業であって、次のいずれかに該当する事業をいう。

 事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業

 事業区域に隣接する土地において、事業が継続的に施工され、又は施工中の場合であって、当該事業区域の面積と、既に施工され、又は施工中の事業区域の面積とを合計した面積が1,000平方メートル以上となる事業

 他の土地への搬出を目的として事業区域に土砂等をたい積する場合にあっては、1,000立方メートル以上の土砂等を6月以上の期間にわたりたい積する事業。ただし、製品の製造又は加工のための原材料を一時的にたい積する場合を除く。

(4) 事業区域 埋立て等に係る事業を施工する区域をいう。

(5) 事業主 埋立て等に係る工事を自ら施工する者又は工事の請負契約の注文者をいう。

(6) 土地所有者等 事業区域の土地所有権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者をいう。

(7) 工事施工者 埋立て等に係る工事を自ら施行する者又は工事の請負契約の請負人をいう。

(事業主等の責務)

第3条 事業主及び工事施工者は、その事業活動において、埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生を未然に防止する措置を講ずるとともに、市が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業主及び工事施工者は、埋立て等に係る事業を行うに当たり、あらかじめ当該埋立て等の施工に係る土地周辺関係者及び通行経路の住民に当該埋立て等の内容について、理解を得るよう努めるとともに、当該埋立て等の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。

3 建設工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

4 土砂等を運搬する事業を行う者は、埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地所有者等は、事業主及び工事施工者と連帯して前条第2項の責務を負わなければならない。

2 土地所有者等は、埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土地等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生するおそれのある埋立て等を行う者に対して、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生を未然に防止するため、市の区域内における埋立て等に係る状況の把握及び不適正な埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する市の施策に協力しなければならない。

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準

(埋立て等に使用される土砂等の安全基準等)

第7条 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で必要なものとして規則で定める。

2 市長は、安全基準を定めようとするときは、宇陀市土地埋立等審議会の意見を聴くことができる。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(宇陀市土地埋立等審議会)

第8条 土砂等による土地の埋立て等に関する事項を調査し、及び審議するため、宇陀市土地埋立等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題に識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 第2項及び前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 不適正な埋立て等の禁止等

(安全基準に適合しない埋立て等の禁止等)

第9条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、埋立て等を行ってはならない。

2 市長は、埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、当該埋立て等を行っている事業主に対し、直ちに埋立て等を停止し、又は現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 市長は、埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を市民に提供するとともに、当該埋立て等を行い、又は行った事業主に対し、当該埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(埋立て等による崩落等の防止措置等)

第10条 埋立て等を行う事業主は、当該埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ当該埋立て等を行い、又は行った事業主に対し、これらを是正し、又は防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

第4章 特定事業の規制

(特定事業の許可)

第11条 特定事業を行おうとする事業主は、規則で定めるところにより、あらかじめ協議をした上で市長の許可を得なければならない。ただし、当該特定事業が次に掲げる事業にあっては、この限りでない。

(1) 他の法令(条例を含む。)の規定による許可、認可及び承認に基づいて行われる事業

(2) 国及び地方公共団体が行う事業

(3) 公共公益性を目的として規則で定めるものが行う事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて行われる事業

2 市長は、前項の許可及び第13条の変更の許可(以下「事業許可」という。)には、生活環境の保全及び災害防止を図るために、必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第12条 市長は、事業許可の申請があった場合においては、その当該申請に係る事業の計画及び施工方法について、次に掲げる措置が講じられていると認める場合でなければ事業許可をしてはならない。

(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。

(2) 特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。

(3) 事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。

(4) 騒音、振動、粉塵、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について、必要な措置がなされていること。

(5) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。

2 前項に規定する措置に係る施工は、規則で定める基準(以下「施工基準」という。)により行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、事業許可の申請が、第2条第3号ウに規定する特定事業(以下「一時たい積事業」という。)である場合にあっては、市長は、次に掲げる措置が講じられていると認める場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 土砂等の搬入及び搬出を管理するための事務所を設置すること(事業区域の面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)

(2) 一時たい積事業に使用される土砂等が第7条第1項の安全基準に適合するものであること。

(3) 一時たい積事業の用に供する施設及び事業区域(以下「事業場」という。)の構造が、当該事業場の区域外の地域への事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして、別に定める構造上の基準に適合するものであること。

(4) 事業場の区域外の地域への排水の水質を測定するための施設が設置されていること。

(変更の許可)

第13条 事業許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(土砂等の搬入の届出)

第14条 事業許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であること、及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則に定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則に定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を得たものであるとき。

(2) 当該土砂等が採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、奈良県土砂採取規制条例(昭和49年奈良県条例第31号)その他の法令に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則に定めるものが添付されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めたとき。

(特定事業に使用された土砂等の量等の報告)

第15条 事業許可を受けた事業主は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量(当該特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、搬入及び搬出された土砂等のそれぞれの量)を市長に報告しなければならない。

(水質検査及び土壌検査の報告等)

第16条 事業許可を受けた事業主は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可に係る事業区域(当該許可に係る特定事業が一時たい積事業である場合にあっては、事業場)以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、事業許可を受けた事業主に対し搬入土砂等の状況により、規則で定めるところにより当該許可に係る事業区域の土壌検査を行わせ、その結果を報告させることができる。

3 市長は、前2項の規定により安全基準値に適合しない検査結果が報告された場合は、直ちに当該特定事業を停止し、及び現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(関係書類等の縦覧)

第17条 事業許可を受けた事業主は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、当該特定事業に関し、この条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第18条 事業許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業場の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業が施工されている間、氏名又は名称、特定事業に使用する土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 事業許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業区域と当該事業区域外の地域との境界に、当該許可に係る特定事業が施工されている間、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(特定事業の完了)

第19条 事業許可を受けた事業主は、当該許可に係る特定事業を完了したときは、完了の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項による届出があったときは、速やかに当該届出に係る特定事業が施工基準に適合するか否かを検査し、その結果を当該届出をした事業主に通知するものとする。この場合において、当該特定事業が施工基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした事業主に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(事業の中止、廃止及び再開)

第20条 事業許可を受けた事業主は、当該特定事業の中止、廃止又は再開をしようとするときは、当該特定事業による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業許可を受けた事業主は、当該許可を受けた特定事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。当該特定事業を2月以上中止しようとするときも、同様とする。

3 前条第2項の規定は、前項に規定する届出があった場合について準用する。

4 事業主は、第2項に規定する特定事業を2月以上中止したのち、当該特定事業を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の承継)

第21条 事業許可を受けた事業主について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、この条例の規定による当該許可を受けた事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により事業許可を受けた事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第22条 市長は、事業主が事業許可又は第11条第2項の規定による当該許可に付された条件に違反して特定事業を施工しているときは、土地所有者等及び当該事業主に対し、改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第23条 市長は、事業主が前条の勧告に従わないときは、土地所有者等及び当該事業主に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(停止命令)

第24条 市長は、事業主が事業許可を受けず、又は事業主が前条の改善命令に従わず工事を施工しているときは、土地所有者等及び当該事業主に対し、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

(原状回復等の命令)

第25条 市長は、土地所有者等及び当該事業主が、前条に基づく停止命令に従わないとき、又は特に必要と認められるときは、土地所有者等及び当該事業主に対し、原状回復等を命ずることができる。

(許可の譲渡の禁止)

第26条 事業許可は、当該許可を受けた事業主について効力を有し、当該許可を受けた事業者は、これを第三者に譲渡してはならない。

(名義貸しの禁止)

第27条 事業許可を受けた事業主は、自己の名義をもって第三者に特定事業を行わせてはならない。

(許可の取消し)

第28条 市長は、事業許可を受けた事業主が、偽りその他の不正な手段により当該許可を受けたとき、又は第26条若しくは前条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(関係書類の保存)

第29条 事業許可を受けた事業主は、当該特定事業について、第19条第1項の規定による完了の届出又は第20条第2項の廃止若しくは中止の届出をした日又は前条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間当該特定事業に関し、この条例の規定により、市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

第5章 補則

(報告の徴収)

第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主に対し工事の施工状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

(廃止、完了又は取消し後の報告の徴収)

第31条 市長は、当該特定事業の事業主及び土地所有者等に対し、当該特定事業について事業主が第19条第1項の規定による完了の届出又は第20条第2項の廃止若しくは中止の届出をした日又は第28条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間当該特定事業に関し報告させることができる。

(立入検査)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に事業主の事務所、事業場内の土地若しくは建物その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査、検査させ、関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により市職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(聴聞)

第33条 市長は、第19条第2項(第20条第3項の規定により準用する場合を含む。)第22条から第25条まで又は第28条の規定による処分を行う場合は、あらかじめ期日、場所及び当該特定事業の内容を示して、土地所有者等及び事業主に聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなく聴聞に応じないとき、又は緊急等やむを得ないときは、この限りでない。

(違反事実の公表)

第34条 市長は、事業主が第19条第2項(第20条第3項の規定により準用する場合を含む。)又は第22条から第25条までの規定による命令に違反し、生活環境の保全及び災害の防止を図る上で重要な支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第1項又は第13条の規定に違反して特定事業を行った者

(2) 偽りその他不正の手段により、第11条第1項又は第13条の許可を受けた者

(3) 第19条第2項(第20条第3項の規定により準用する場合を含む。)又は第23条から第25条までの規定による命令に違反した者

2 次のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条の規定に違反した者

(2) 第32条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

3 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第19条第1項第20条第2項又は第21条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第16条第1項又は第2項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、榛原町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例(平成15年榛原町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際、大宇陀区、菟田野区及び室生区において現に特定事業を行っている者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間に当該特定事業が完了する場合は、第11条の規定は適用しない。ただし、施行日から起算して6月を経過してなお埋立て等行おうとする事業主は、施行日から起算して6月を経過する日までに遅滞なく埋立て等に関し、規則で定めるところにより届け出たときは、第11条の許可を受けた者とみなす。

(榛原町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例の廃止)

4 榛原町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例は、廃止する。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

5 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例

平成19年6月29日 条例第35号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年6月29日 条例第35号