○宇陀市公共施設予約システム管理運営規則

平成19年5月24日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、宇陀市の各公共施設の利用について、公共施設予約システムにより、インターネット上で公共施設の予約状況の提供及び予約の受付を行うことにより、利用者の利便性を高め、かつ、公共施設利用の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設予約システム 利用者がインターネットを通じて、公共施設の予約状況の提供を受け、公共施設の予約をするためのシステムをいう。

(2) 公共施設 公共施設予約システムにより、予約状況の提供及び予約の受付並びに予約状況の提供のみを行う施設であって、別表に掲げる施設をいう。

(3) 利用者 第4条による公共施設予約システムのユーザー登録を受けた者であって、当該公共施設予約システムの手続により公共施設の利用をするものをいう。

(利用時間等)

第3条 公共施設予約システムによる公共施設の予約の受付は、毎年1月4日から12月28日までの午前9時から午前0時まで行うものとし、予約状況の提供は1年間を通じて24時間行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に停止することができる。

(ユーザー登録等)

第4条 公共施設予約システムを使用して公共施設を予約しようとする者は、別に定めるユーザー登録窓口を設置する施設において、公共施設予約システムユーザー登録・変更・廃止申請書(様式第1号)を市長に対し提出しなければならない。この場合において、当該申請者は、本人であることを確認できるものを提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、適当と認めるときは、公共施設予約システムユーザー登録証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 利用者は、ユーザー登録について、登録内容の変更又は登録の廃止をしようとするときは、公共施設予約システムユーザー登録・変更・廃止申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(予約期間)

第5条 公共施設予約システムによる公共施設の予約期間は、別表に定める公共施設予約システムによる予約開始日から公共施設予約システムによる予約終了日までの期間とする。

(公共施設の予約)

第6条 利用者が公共施設を予約しようとするときは、インターネットにより公共施設予約システムにアクセスし、次に掲げる事項を入力し、当該公共施設の許可権限者に送信しなければならない。

(1) 予約する公共施設及び設備の名称

(2) 利用日及び利用時間帯

(3) 利用目的

2 前項のデータを受信した場合において、当該公共施設の許可権限者は、当該公共施設の利用が可能であるときは、予約番号を利用者に対して送信するものとする。

3 利用者は、前項による予約番号を受信した日から起算して7日以内(ただし、この期間内であっても、公共施設が当該申請期間を別に定める場合は、その期間内)に、別に定める申請受付窓口において、申請手続をしなければならない。

4 当該公共施設の許可権限者は、前項に定める期間内に申請手続が行われないときは、当該公共施設の予約を取り消すことができる。

(許可書の交付)

第7条 当該公共施設の許可権限者は、前条の申請手続があった場合において適当と認めたときは、当該利用者に対し、施設利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の制限等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は該当するに至ったときは、公共施設予約システムの使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 各公共施設の条例及び規則等の規定に違反したとき。

(2) ユーザー登録の権利を他人に譲渡したとき。

(3) 虚偽又は不正な手段により公共施設予約システムを使用したとき。

(4) その他公共施設予約システムの管理上支障があるとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公共施設予約システムの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとし、公共施設の利用等に関する事項は、公共施設の条例及び規則等の定めるところによる。

附 則

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、宇陀市榛原グリーンテニスコートの項に係る改正規定は、平成26年4月2日から施行する。

附 則(平成27年規則第35号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

1 予約状況の提供及び予約の受付を行う施設

施設名

予約システムによる予約開始日

予約システムによる予約終了日

大宇陀分館(大ホールを除く。)

利用日の2月前

利用日の7日前

宇陀市文化会館(かぎろひホールを除く。)

利用日の3月前

大宇陀運動場

利用日の2月前

大宇陀体育館

利用日の2月前

菟田野分館(いきいきホールを除く。)

利用日の2月前

菟田野運動場

利用日の2月前

宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」

利用日の2月前

榛原分館

利用日の2月前

大和富士ホール

利用日の2月前

総合運動場

利用日の2月前

榛原運動場

利用日の2月前

内牧運動場

利用日の2月前

総合体育館

利用日の2月前

榛原体育センター

利用日の2月前

伊那佐体育館

利用日の2月前

宇陀市榛原総合センター

利用日の2月前

榛原グリーンテニスコート

利用日の2月前

宇陀市農村環境改善センター「農林会館」

利用日の2月前

宇陀市基幹集落センターたかぎふるさと館

利用日の2月前

天満台公園

利用日の3月前

榛原フレンドパーク

利用日の3月前

榛原ふれあい広場

利用日の3月前

宇陀市平成榛原子供のもり公園

利用日の3月前

室生運動場

利用日の2月前

室生農林トレーニングセンター

利用日の2月前

宇陀市室生振興センター

利用日の2月前

宇陀市室生屋内山村広場

利用日の1月前

宇陀市室生オートキャンプ場

利用日の1月前

2 予約状況の提供のみを行う施設

施設名

大宇陀分館(大ホールのみ)

宇陀市文化会館(かぎろひホールのみ)

菟田野分館(いきいきホールのみ)

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宇陀市公共施設予約システム管理運営規則

平成19年5月24日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成19年5月24日 規則第26号
平成21年3月27日 規則第2号
平成23年1月17日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第10号
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年10月22日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第37号
令和2年2月27日 規則第10号