○宇陀市個人情報保護条例施行規則

平成19年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市個人情報保護条例(平成18年宇陀市条例第254号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第2条 条例第6条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人番号の取扱状況

(2) 個人情報の区分

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報取扱事務の委託状況

(5) 個人情報の処理の形態

(6) 個人情報の利用及び提供の状況

(7) 他の法令等による開示等の適用

(8) 個人情報の収集の周期

(9) 個人情報取扱事務の開始年月日及び変更年月日

(10) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称

(11) 第1号に掲げる事項において個人番号の取扱いがある場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条に規定する特定個人情報保護評価に必要となる事項

2 条例第6条第1項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行い、個人情報取扱事務の変更の届出及び同条第2項の規定による個人情報取扱事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(本人以外からの収集の通知)

第3条 条例第8条第3項の規定による本人への通知は、個人情報の本人以外からの収集通知書(様式第3号)により行うものとする。

(目的外利用の手続)

第4条 条例第9条第1項ただし書の規定による保有個人情報の目的外利用をしようとする課及び室の長(以下「課長等」という。)は、当該個人情報を保有する課長等に対して、個人情報目的外利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書が提出された場合において、当該個人情報を保有する課長等は、当該目的外利用が条例第9条第1項の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について決定し、個人情報目的外利用決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(外部提供等)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により外部提供を受けようとする者は、実施機関に対して、個人情報外部提供申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法令等により定められた手続又は国等が定める手続により外部提供の申請がなされたときは、当該申請に係る申請書については、他の様式によることができる。

3 第1項又は前項の規定による申請書が提出された場合において、実施機関は、当該外部提供が条例第9条第2項の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、個人情報外部提供決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、外部提供を決定したときは、次に掲げる事項(利用の目的等により該当のない事項を除く。)を条件として付さなければならない。

(1) 守秘義務

(2) 第三者への提供の禁止

(3) 利用目的以外の利用の禁止

(4) 取扱者の限定及び厳重な保管

(5) 複写及び複製の禁止

(6) デジタル情報への変換及び電子計算機への入力の禁止

(7) 事故発生時の報告義務、利用状況の報告及び立入検査に応じる義務

(8) 利用期間終了後の速やかな返却、消去又は廃棄

(9) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(10) 前各号に違反した場合における即座の返却義務、損害賠償等に関する事項

4 条例第9条第3項の規定による本人への通知は、個人情報外部提供通知書(様式第8号)により行うものとする。

第6条 削除

(委託に伴う措置の内容)

第7条 実施機関は、保有個人情報を処理する事務を委託しようとするときは、委託先が個人情報保護制度について理解があるかどうか、個人情報を適切に管理するための制度が整備されているかどうかなどを事前に調査し、次に掲げる事項を記載した契約書等を取り交わさなければならない。

(1) 守秘義務

(2) 再委託の禁止又は制限

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 委託事務以外の利用の禁止

(5) 取扱者の限定及び厳重な保管

(6) 複写及び複製の禁止

(7) 事故発生時の報告義務、処理状況の報告及び立入調査に応じる義務

(8) 処理終了後の速やかな返却、消去又は廃棄

(9) 契約に違反した場合における即座の返却事務、契約解除時の措置及び損害賠償に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(開示等の請求)

第8条 条例第21条第1項の規定による開示請求は、自己情報開示請求書(様式第9号)により、訂正の請求及び利用又は提供の中止の請求は、自己情報訂正等請求書(様式第10号)により行うものとする。

(本人確認)

第9条 条例第21条第2項に規定する本人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるものとする。この場合において、第2号に掲げるものにあっては、複数を必要とするものとする。

(1) 写真の貼付されたもの

 自動車運転免許証

 旅券

 個人番号カード

 その他官公署が本人に対してのみ発行する写真の貼付された書類で、当該写真にせん孔、契印等の処置が施されているもの

(2) 写真の貼付されていないもの

 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証

 国民年金、厚生年金、船員保険の年金、共済年金、恩給等の証書

 国民年金手帳、厚生年金手帳、船員手帳、海技手帳、戦傷病者手帳

 その他官公署が本人に対してのみ発行する書類

2 本人に代わって開示請求をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。

(1) 法定代理人 当該法定代理人自身に係る前項の書類に加えて法定代理関係を確認できる書類

(2) 実施機関が特別の理由があると認めた代理人又は本人の委任による代理人 当該代理人自身に係る前項の書類に加えて代理関係を確認できる書類

(開示等の請求に係る諸通知)

第10条 条例第17条の規定により、開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにできないときの通知は、個人情報存否不応答通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項の規定による開示等の請求者に対する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 全部を開示する決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第12号)

(2) 一部を開示する決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第13号)

(3) 不開示の決定をしたとき 個人情報不開示決定通知書(様式第14号)

(4) 全部を訂正し、削除し、又は利用若しくは提供の中止をする決定をしたとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第15号)

(5) 一部を訂正し、削除し、又は利用若しくは提供の中止をする決定をしたとき 個人情報部分訂正等決定通知書(様式第16号)

(6) 訂正、削除又は利用若しくは提供の中止を拒否する決定をしたとき 個人情報訂正等拒否決定通知書(様式第17号)

3 条例第22条第3項の規定による開示等の請求に対する決定期間の延長の通知は、決定期間延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

4 条例第22条第5項の規定により、開示請求を拒否するときの通知は、個人情報不存在通知書(様式第19号)により行うものとする。

5 条例第22条第6項の規定により、国等又は第三者の意見を聴くときは、個人情報開示第三者意見聴取通知書(様式第20号)により行うものとする。

(費用負担)

第11条 条例第24条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表第1のとおりとする。

(審査請求に係る通知)

第12条 条例第26条及び第27条に規定する審査請求に係る通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示等請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第21号)

(2) 審議会に諮問するとき 諮問書(様式第22号)

(3) 審議会に諮問をした旨を通知するとき 諮問通知書(様式第23号)

(4) 審査請求に対して裁決をしたとき 裁決書(様式第24号)

(審議会への提出資料等の閲覧)

第13条 条例第32条第2項の規定による閲覧の請求は、審議会提出資料等閲覧請求書(様式第25号)により行わなければならない。

2 審議会は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに当該請求に対する決定を行い、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式により当該請求をした者に通知するものとする。

(1) 当該請求の全部を承諾する場合 審議会提出資料等閲覧承諾書(様式第26号)

(2) 当該請求の一部を承諾する場合 審議会提出資料等閲覧一部承諾書(様式第27号)

(3) 当該請求の全部を拒む場合 審議会提出資料等閲覧不承諾通知書(様式第28号)

(運用状況の公表)

第14条 条例第38条に規定する運用状況の公表については、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止の各請求件数及び決定件数

(2) 審査請求の内容及び件数

(3) 個人情報取扱事務の外部委託並びに目的外利用及び外部提供の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 運用状況の公表は、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(市が出資する法人等)

第15条 条例第35条の市が出資する法人等のうち、市長が定めるものは、別表第2に掲げるとおりとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(宇陀市電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 宇陀市電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成18年宇陀市規則第15号)は、廃止する。

附 則(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第34号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第11号の改正規定(「第26条」を「第27条」に改める部分に限る。)は、平成29年5月30日から施行する。

別表第1(第11条関係)

費用負担

区分

金額

写しの作成

(1) 白黒のとき 1枚につき10円

(2) カラーのとき 1枚につき50円

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 現に要する実費

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その依託の額とする。

別表第2(第15条関係)

市が出資する法人等の名称

宇陀市土地開発公社

社会福祉法人宇陀市社会福祉協議会

社団法人宇陀市シルバー人材センター

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市個人情報保護条例施行規則

平成19年3月28日 規則第15号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月28日 規則第15号
平成21年4月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第14号
平成27年10月2日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第3号