○宇陀市看護師等修学資金貸与条例

平成19年3月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、看護師等の免許を取得するため看護師等を養成する学校又は養成所に修学し、卒業後、直ちに看護師等として宇陀市立病院(以下「病院」という。)において看護業務に従事しようとする者に対し、毎年度予算の範囲内で修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与し、もって病院における看護師等の確保と充足に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)に規定する助産師及び看護師をいう。

(2) 看護業務 看護師等が行う業務をいう。

(3) 養成施設 次に掲げる学校又は養成所をいう。

 法第20条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所

 法第21条第1号から第4号までに規定する大学、学校又は養成所

 法第22条第2号に規定する養成所(保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第4条第3項に定める基準により指定された看護師学校養成所に引き続き進学する課程がある養成所に限る。)

(修学資金の種類、目的及び限度額)

第3条 修学資金の種類、目的及び限度額は、次のとおりとする。

修学資金の種類

目的

限度額

入学支度金

養成施設への入学許可手続を行うために必要な資金

800,000円

修学金

養成施設に在学する者が、当該養成施設において修学するために必要な資金

月額70,000円

(利子)

第4条 貸与する修学資金は、無利子とする。

(対象者)

第5条 入学支度金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 看護師等の免許を取得する目的のため、養成施設へ入学許可手続を行い入学すること。

(2) 看護師等の免許を取得(法第18条の規定に基づき実施される国家試験の合格を含む。以下同じ。)し、養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から引き続き3年間以上病院において看護業務に従事する意思を有すること。

(3) 入学支度金の貸与を受けた場合、返還が確実であると認められること。

(4) 入学許可手続のための資金を他から借り受けないこと。

(5) 過去にこの条例に基づく入学支度金の貸与を受けていないこと。

2 修学金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 看護師等の免許を取得する目的のため、養成施設へ在学し修学すること。

(2) 看護師等の免許を取得し、養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から引き続き修学金の貸与を受ける予定期間以上(修学金の貸与を受ける予定期間が1年未満の者にあっては1年間以上)、病院において看護業務に従事する意思を有すること。

(3) 入学支度金の貸与を併せて受ける者にあっては、看護師等の免許を取得し、養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から引き続き3年間又は修学金の貸与を受ける予定期間のいずれか長い方の期間以上病院において看護業務に従事する意思を有すること。

(4) 修学金の貸与を受けた場合、返還が確実であると認められること。

(5) 修学のための資金を他から借り受けないこと。ただし、奈良県看護師等修学資金貸与条例(昭和37年奈良県条例第50号)に基づく資金(以下「奈良県修学資金」という。)の借り受けは除く。この場合において、奈良県修学資金を借り受けようとする者又は現に借り受けている者に対する修学金貸与限度月額は、第3条の月額限度額から奈良県修学資金の月額を差し引いた額とする。

(申請及び保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人として2人を立て、市長に申請しなければならない。

2 申請者が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人を申請者の法定代理人としなければならない。

3 前2項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、選考を経て、貸与の可否及び貸与額を決定する。

(貸与期間)

第8条 修学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、入学支度金にあっては貸与日から養成施設を正規の修学期間で修めて卒業する日の属する月末までとし、修学金にあっては貸与の決定の際に定めた日から養成施設を正規の修学期間で修めて卒業する日の属する月末までとする。

(修学資金の貸与)

第9条 修学資金のうち、入学支度金は貸与額の全額を貸与の決定の日から14日以内に貸与し、修学金は原則として各月の末日に当月分を貸与する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、数月分を合わせて貸与することができる。

(届出)

第10条 借受人は、修学の現況について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 借受人が養成施設を退学し、又は病院において看護業務に従事しなくなったとき、その他規則で定める場合は、借受人又は連帯保証人は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(貸与の停止)

第11条 市長は、修学金の貸与を受けている者が1箇月以上の休学又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた効力が生じた日の属する月の翌月分(当該日が月の初日である場合はその日が属する月の当月分)から、復学した日の属する月の月分(当該日が月の初日である場合はその日が属する月の前月分)までの修学金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の月分として既に貸与された修学金があるときは、その修学金は、復学した日の属する月の翌月以後の月分として貸与されたものとみなす。

(貸与の決定の取消)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 養成施設に入学しなかったとき。

(2) 養成施設を退学したとき。

(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認めたとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡し、又は所在不明となったとき。

(6) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたとき。

(7) 貸与された修学資金を貸与目的以外の目的に使用したとき。

(8) 修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(返還)

第13条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に規定する理由の生じた日の属する月の翌月から起算して、入学支度金については2年以内に、修学金については修学金の貸与期間(第11条の規定により修学金の貸与が停止された期間を除く。)の2倍に相当する期間内に、貸与を受けた修学資金の総額に相当する額(以下「債務相当額」という。)を市長に返還しなければならない。

(1) 前条各号(死亡の場合を除く。)の規定により修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 看護師等の免許を取得し、養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から引き続き、正当な理由がなく病院で看護業務に従事しなかったとき。

(3) 養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から1年以内に、看護師等の免許を取得できなかったとき。

(4) 養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から1年以内に看護師等の免許を取得し、取得した日の属する月の翌月初日から引き続き正当な理由がなく病院で看護業務に従事しなかったとき。

(5) 看護師等の免許を取得し、養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から引き続き、又は卒業した日の属する月の翌月初日から1年以内に看護師等の免許を取得した日の属する月の翌月初日から引き続き病院で看護業務に従事した期間が、貸与期間に相当する期間(ただし、入学支度金のみの貸与を受けた者は3年間、修学金のみの貸与を受けた期間が1年未満の者は1年間、入学支度金と修学金の双方の貸与を受けた者は3年間又は修学金の貸与期間のいずれか長い方の期間とする。)に満たなかったとき。

(6) 借受人の責に帰すべき理由により、病院職員として採用されなかったとき。

2 債務相当額の返還方法は、月賦又は半年賦とし、それぞれ均等払いによるものとする。ただし、借受人は、いつでも繰り上げて返還することができる。

3 市長は、借受人が災害その他やむを得ない理由により、債務相当額の返還が困難になったと認めるときは、返還方法を変更することができる。

(返還債務の履行猶予)

第14条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、債務相当額の全部又は一部の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 看護師等の免許を取得し、養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から引き続き病院において看護業務に従事しているとき。

(2) 第12条第3号の規定により修学資金の貸与の決定を取り消された借受人が引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(3) 養成施設在学中に看護師等の免許を取得し、取得後も引き続き卒業まで当該養成施設に在学しなければならないとき。

(4) 養成施設を卒業した後、他の養成施設に進学して在学するとき。

(5) 養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から1年以内に、看護師等の免許を取得しようとしているとき。

(6) 災害その他やむを得ない理由により、借受人が返還期限までに返還することが困難になったと市長が認めるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(返還債務の免除)

第15条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、債務相当額の全部又は一部の返還債務の履行を免除する。

(1) 病院で看護業務に従事した期間が、第13条第1項第5号に規定する期間に達したとき。

(2) 前号の業務に従事した期間中又は次項の理由により、業務に従事することができなかった期間中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、継続して看護業務に従事することができなくなったとき。

(3) 看護師等の免許を取得し、養成施設を卒業した日の属する月の翌月初日から引き続き、又は卒業した日の属する月の翌月初日から1年以内に看護師等の免許を取得した日の属する月の翌月初日から引き続き病院において看護業務に従事することが、借受人の責に帰することのできない理由によりできなくなったとき。

2 前項第1号の規定の適用については、他の養成施設への進学、宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第17条第1項に規定する任命権者の承認を必要とする休暇の取得、宇陀市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宇陀市条例第40号)に基づく育児休業その他やむを得ない事由により業務に従事することができなかった期間は、看護業務の継続性を中断しないものとし、かつ、看護業務に従事した期間の計算に算入しないものとする。

3 市長は、第13条第1項第5号の規定に該当する者で、病院で看護業務に従事した期間が1年間以上の場合は、債務相当額の一部の返還債務の履行を免除することができる。

(延滞利息の徴収)

第16条 市長は、返還債務を負う借受人(連帯保証人を含む。)が、正当な理由がなく債務相当額の全部又は一部を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.6パーセント(当該返還すべき日の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.3パーセント)の割合(閏年は、平年と同様に扱う。)を乗じて計算した延滞利息(10円未満の端数は切り捨てる。)を徴収することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(延滞利息の割合等の特例)

2 当分の間、第16条に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成20年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金等のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例、宇陀市後期高齢者医療に関する条例、宇陀市介護保険条例、宇陀市農林事業分担金徴収条例、宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市特定公共賃貸住宅条例及び宇陀市看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

宇陀市看護師等修学資金貸与条例

平成19年3月26日 条例第20号

(令和3年1月1日施行)