○宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年宇陀市条例第253号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める契約)

第2条 条例第3条の規則で定める契約は、次の表に掲げるものとする。

区分

長期継続契約を締結することができる契約

(1) 条例第3条第1号に掲げる契約

ア 自動車を借り入れるための契約

イ 医療機械器具類を借り入れるための契約

ウ 専ら水道業務に供する機械器具類を借り入れるための契約

エ 廃棄物処理に係る機械器具類を借り入れるための契約

(2) 条例第3条第2号に掲げる契約

ア 事務用機器の保守業務に関する役務の提供を受ける契約

イ 医療機械器具類の保守業務に関する役務の提供を受ける契約

ウ 水道料金及び下水道使用料の徴収業務、収納業務その他これらに付随する業務に関する役務の提供を受ける契約

エ 宇陀市有バス(市営有償バスを除く。)の運行業務、管理業務その他これらに付随する業務に関する役務の提供を受ける契約

オ 公の施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理業務、使用料の徴収業務及び収納業務その他これらに付随する業務に関する役務の提供を受ける契約

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月8日 規則第3号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月8日 規則第3号
平成26年8月29日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第64号
平成29年3月31日 規則第11号
令和3年11月1日 規則第20号