○宇陀市選奨審査委員会規則

平成19年1月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市選奨条例(平成18年宇陀市条例第249号)第4条第5項の規定に基づき、宇陀市選奨審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会においては、委員長が議長となる。

3 委員会は、委員長(委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する者)及び半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市選奨審査委員会規則

平成19年1月5日 規則第2号

(平成19年1月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年1月5日 規則第2号