○宇陀市選奨審査委員会規則
平成19年1月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市選奨条例(平成18年宇陀市条例第249号)第4条第5項の規定に基づき、宇陀市選奨審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会においては、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員長(委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する者)及び半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。