○宇陀市選奨規則

平成19年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市選奨条例(平成18年宇陀市条例第249号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(欠格条項)

第2条 次のいずれかに該当する者については、表彰しないものとする。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) その他表彰することが適当でないと市長が認める者

(表彰の方法等)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、記念品を添えることができる。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼって表彰することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市選奨規則

平成19年1月5日 規則第1号

(平成19年1月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年1月5日 規則第1号