○宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月7日

条例第253号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約

(2) 電子計算機(これに付随して使用する物品を含む。)の保守業務又は運用業務の委託に関する契約

(3) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)の管理業務の委託に関する契約

第3条 前条に規定するもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

(契約期間)

第4条 前2条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月7日 条例第253号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月7日 条例第253号