○宇陀市個人情報保護条例

平成18年12月18日

条例第254号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条)

第3章 個人情報の開示等(第14条―第27条)

第4章 宇陀市個人情報保護審議会(第28条―第34条)

第5章 雑則(第35条―第40条)

第6章 罰則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の実施機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、市の実施機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、特定個人情報に該当しないものを除く。

(2) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)第2条第2項に規定する介護老人保健施設事業管理者及び議会をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(宇陀市情報公開条例(平成18年宇陀市条例第9号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録しているものに限る。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録しているものに限る。

(8) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の重要性を認識し、自らの個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努め、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の利用目的

(3) 個人情報の記録項目

(4) 個人情報の収集方法

(5) 個人情報取扱事務を所管する実施機関の組織の名称

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成するよう努めなければならない。

(収集の禁止)

第7条 実施機関は、思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる個人情報(特定個人情報を除く。次条において同じ。)を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は実施機関が宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務を遂行するために必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。

(直接収集等)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報の利用目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉その他の個人情報取扱事務を行う場合であって、本人から収集したのでは当該個人情報取扱事務の目的の達成又は円滑な執行に著しい支障が生じると認められるとき。

(6) 同一実施機関内又は他の実施機関から収集する場合であって、本人以外の者から収集することに相当の理由があると認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集する場合であって、事務の執行に必要な限度で収集し、かつ、本人以外の者から収集することに相当の理由があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報取扱事務の目的の達成又は円滑な執行に著しい支障が生じると認めるときその他本人以外の者から収集することに相当の理由があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第8号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、速やかに、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、本人に通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為(以下「申請等」という。)により、申請等を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報の収集について、本人の同意があったものとみなす。

(特定個人情報の収集の制限)

第8条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用(以下「目的外利用」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関へ提供する場合であって、保有個人情報を使用する実施機関が、事務の執行に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当の理由があると認められるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、実施機関以外の者に保有個人情報を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 国等に提供する場合であって、公益上の必要その他提供することに相当の理由があり、かつ、当該提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴くことができる。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他外部提供することに相当の理由があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第6号の規定により外部提供をしようとするときは、速やかに、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、本人に通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 目的外利用又は外部提供について、他の実施機関があらかじめ本人の同意を得ているときは、当該目的外利用又は外部提供を行おうとする実施機関がその同意を得たものとみなす。

5 実施機関は、外部提供をする場合においては、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的及び使用方法その他必要な制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講じるよう指導しなければならない。

6 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線により接続し、実施機関が保有する個人情報を外部提供してはならない。ただし、法令等に定めがある場合又は実施機関が宇陀市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他外部提供することに相当の理由があり、かつ、接続先が個人情報の保護のために必要な措置を講じていると認められる場合は、この限りでない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用することができる。ただし、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて保有特定個人情報を当該実施機関の内部で利用することによって、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第10条 実施機関は、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失及び盗用の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(個人情報取扱事務の委託)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第12条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者の責務)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行うこととされた指定管理者が、個人情報を取り扱う場合については、当該管理業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者に対し、個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

3 指定管理者若しくは指定管理者であった者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示等

(開示請求)

第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を個人情報の本人とする個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人は、本人に代わって当該本人の自己情報(特定個人情報を除く。)に係る開示請求をすることができる。ただし、本人が未成年者で満15歳以上の者であるときは、本人の同意を得なければならない。

3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の自己情報(特定個人情報に限る。)に係る開示請求をすることができる。

(開示しないことができる個人情報等)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により、開示することができないとされているもの

(2) 個人の診断、判定、指導、相談、選考、推薦その他の個人に対する評価又は判断に関する事務に係る個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

(3) 第三者に関する情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの

(4) 開示することにより、個人の生命等の保護、行政上の取締り又は犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められるもの

(5) 実施機関と国等との間における依頼、協議等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

(7) 実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な遂行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの

(8) 特定個人情報以外の個人情報であって、未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの

(9) 特定個人情報であって、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者若しくは成年被後見人又は当該本人の利益に反すると認められるもの

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、当該不開示情報部分とそれ以外の部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、当該不開示情報部分を除いて開示しなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第17条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(訂正の請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報について、事実に誤りがあるときは、訂正を請求することができる。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の請求について準用する。

(削除の請求)

第19条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報(特定個人情報を除く。次条において同じ。)について、第7条又は第8条の規定に違反して収集され、又は保有されていると認めるときは、削除を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(利用又は提供の中止の請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報について、第9条の規定に違反して利用され、又は同条の規定に違反して提供されていると認めるときは、当該個人情報の利用又は提供の中止を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(特定個人情報に該当する自己情報の削除の請求又は利用若しくは提供の中止の請求)

第20条の2 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己情報(特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。)について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 当該自己情報の削除又は利用の中止

 第8条の2の規定に違反して収集され、又は保有されているとき。

 第9条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該自己情報の提供の中止

2 第14条第3項の規定は、前項の請求について準用する。

(開示等の請求方法)

第21条 開示、訂正、削除又は利用若しくは提供の中止(以下「開示等」という。)を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定による開示等請求者は、当該請求に係る保有個人情報の本人又は第14条第2項若しくは第3項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 第18条の規定による訂正を請求しようとする者は、前項に規定するもののほか、当該訂正の内容が事実に合致しないことを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、前条第1項の規定による開示等の請求のうち、開示請求にあっては、請求があった日から15日以内に、その他の請求にあっては、必要な調査を行い、請求があった日から30日以内に開示等をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示等請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示等をするかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をすることができないときは、請求があった日から60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を開示等請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、開示等の請求に係る保有個人情報について、開示等をしない旨の決定(第16条の規定による部分開示に係る決定を含む。)をした場合において、第15条の規定による不開示の保有個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。

5 実施機関は、開示等の請求に係る保有個人情報が存在しないことその他の理由により開示等の請求を拒否するときは、前各項と同様の手続を行うものとする。

6 開示等の請求に係る保有個人情報に、国等又は第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等決定をするに際し、必要に応じて当該国等又は第三者の意見を聴くことができる。

(開示等の実施)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報について、開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示等請求者に対し、当該決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該保有個人情報が、文書、図画、写真又はマイクロフィルムに記録されているときは、閲覧又は写しの交付により行う。

(2) 当該保有個人情報が、電磁的記録に記録されているときは、電磁的記録から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力したものの閲覧若しくはその写しの交付又は当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報を開示する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第16条の規定による行政文書の部分開示をするときその他正当な理由があるときは、当該行政文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

4 保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

5 実施機関は、開示等の請求に係る保有個人情報について、訂正、削除又は利用若しくは提供の中止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る保有個人情報の訂正、削除又は利用若しくは提供の中止をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第23条の2 実施機関は、前条第5項の規定により訂正(情報提供等記録の訂正に限る。)を実施した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(手数料等)

第24条 この条例の規定による保有個人情報の開示等の請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条 開示等決定又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審議会への諮問等)

第26条 開示等決定又は開示等の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、宇陀市個人情報保護審議会に諮問し、当該裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示等することとする場合(第22条第6項の規定により意見を聴いた場合において、当該保有個人情報の開示について反対の意見書(以下「反対意見書」という。)が提出されている場合又は行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第27条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示等請求者(開示等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した国等又は第三者(当該国等又は第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第4章 宇陀市個人情報保護審議会

(審議会の設置)

第28条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理させるほか、個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、及び市長又は実施機関に建議することとさせるため、宇陀市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(審査請求に係る事件に関する審議会の調査権限)

第29条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示等決定に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示等決定に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第30条 審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(委員による調査手続)

第31条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第29条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第32条 審議会は、第29条第4項若しくは第30条の規定により提出された意見書又は第29条第3項若しくは第4項若しくは第30条の規定により提出された資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(会議の非公開)

第33条 審議会の会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第34条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第5章 雑則

(市の出資法人等の責務)

第35条 市が出資する法人等で市長が規則で定める者は、この条例に基づく市の施策に留意しつつ、当該法人の保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(国等との協力)

第36条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認める場合は、国等に協力を要請し、又は国等の協力要請に応じなければならない。

(市長の調整)

第37条 市長は、他の実施機関に対し、保有個人情報の保護に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(運用状況の公表)

第38条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(適用除外)

第39条 この条例は、他の法令等の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)が記録されている行政文書の閲覧、縦覧若しくは写しの交付若しくは記載の訂正又は記録の削除の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存管理している保有個人情報については、適用しない。

3 第7条第8条第3項第9条第1項第5号第2項及び第3項並びに第3章の規定(第3章以外の規定にあっては、審議会の意見聴取に関する部分に限る。)は、人事、給与、服務、福利厚生その他の市の職員に関する事務のために取り扱う保有個人情報については、適用しない。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第2項又は第13条第3項に規定する当該処理に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、職務上知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条第1項及び第2項の罰金刑を科する。

(過料)

第43条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条第8条第2項第6号及び第3項第9条第1項第5号第2項第3項及び第6項中審議会の意見聴取に関する部分並びに第26条の審議会の設置に関する部分は、平成19年3月1日から施行する。

(宇陀市電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 宇陀市電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成18年宇陀市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。

4 この条例の施行の際、既に行われた又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供については、この条例の相当規定より行われたものとみなす。

附 則(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宇陀市個人情報保護条例第25条から第27条まで及び第4章の規定は、施行日以後にされた宇陀市個人情報保護条例第22条第3項に規定する開示等決定(以下「開示等決定」という。)又は同条例第21条第1項に規定する開示等(以下「開示等」という。)の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示等決定又は開示等の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中宇陀市個人情報保護条例第20条の2第1項第1号の改正規定は平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

宇陀市個人情報保護条例

平成18年12月18日 条例第254号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年12月18日 条例第254号
平成24年12月21日 条例第32号
平成27年9月29日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第2号
令和3年8月19日 条例第11号