○宇陀市選奨条例

平成18年12月7日

条例第249号

(目的)

第1条 この条例は、市のために貢献した功績が特に顕著な者を表彰し、もって市勢の発展に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が特に顕著なものに対して市長が行う。

(1) 市の自治の振興又は公益の増進に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 市の産業、教育、文化、体育等の振興又は社会福祉の増進に貢献した者

(3) 公共の安全若しくは秩序の維持又は災害の防止、救援若しくは復旧に貢献した者

(4) 市民の模範となる善行又は篤行のあった者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市のために貢献した功績が特に顕著であると認めた者を表彰することができる。

(時期)

第3条 表彰は、市長が期日を定めて行うものとする。

(宇陀市選奨審査委員会)

第4条 選奨候補者の審査を行わせるため、宇陀市選奨審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、選奨に関する事項について調査審議し、市長に答申する。

3 委員会は、委員12人以内で組織し、その委員は、宇陀市の区域内の住民から必要の都度市長が委嘱する。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村(以下「合併前の町村」という。)において貢献した功績が特に顕著な者について、この条例の規定によって表彰することができるものとする。

3 合併前の町村において、第2条第5号から第8号までの規定に該当する職と同様の職にあった者で、平成18年1月1日以後に同条の職にある者に対する同条の在職期間の適用については、その者の合併前の町村での在職期間を通算することができるものとする。

4 この条例の施行の日までに、合併前の大宇陀町表彰条例(昭和42年大宇陀町条例第1号)その他の規定により、既に表彰を受けた者は、この条例の規定によって表彰を受けたものとみなす。

附 則(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市選奨条例

平成18年12月7日 条例第249号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年12月7日 条例第249号
平成19年6月18日 条例第27号
平成22年6月28日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第1号