○宇陀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成18年9月7日
条例第242号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇陀市において奈良県が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について宇陀市が負担する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金)
第2条 分担金は、受益者から受益の限度においてこれを徴収する。
2 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に宇陀市が負担する額の2分の1とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、納入通知書により市長が定める日を納期限として一括徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分割して徴収することができる。
(徴収猶予及び減免)
第4条 市長は、受益者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減額し、若しくは免除することができる。
(補則)
第5条 分担金に係る督促及び督促手数料並びに延滞金については、宇陀市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年宇陀市条例第60号)に規定するところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。