○宇陀市室生山上公園芸術の森条例施行規則
平成18年5月31日
規則第178号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市室生山上公園芸術の森条例(平成18年宇陀市条例第221号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 宇陀市室生山上公園芸術の森(以下「公園」という。)の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年2月末日まで
(開園時間)
第3条 公園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、入園は、閉園時間の30分前までとする。
(1) 4月から10月までは、午前10時から午後5時までとする。
(2) 3月及び11月から12月までは、午前10時から午後4時までとする。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に変更することができる。
2 前項の申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。
(許可書の交付等)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市室生山上公園芸術の森施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者は(以下「利用者」という。)は、許可書を利用中必ず携帯し、係員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
3 利用者が利用を取り消し、又は変更しようとするときは、宇陀市室生山上公園芸術の森施設利用取消(変更)申請書(様式第3号。以下「取消(変更)申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(観覧券の交付)
第6条 市長は、条例第6条第2項の規定により観覧料を納める者に対し、観覧券を交付するものとする。
(観覧料の減免)
第7条 条例第7条の規定による観覧料の減免の基準は次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する事業により観覧する場合 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 全額免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者等」という。)が観覧する場合 全額免除
2 前項の規定にかかわらず、市長が公益上特に必要があると認める場合には、観覧料を免除することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定による使用料の減免の基準は次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合 全額免除
(2) 国、地方公共団体又はその他の公共団体が市と共催し、又は市の後援を受けて催し及び展覧会等を開催する場合で、市長が必要があると認める場合 全額免除
(3) 市内の小中学校及びこれに準ずる者が教育活動として使用する場合 全額免除
2 前項の規定にかかわらず、市長が公益上特に必要があると認める場合には、使用料を免除することができる。
(1) 公園が災害その他利用者の責めに帰さない事由により、利用許可を取り消したとき。
(2) 管理運営上の都合により利用できなくなったとき。
(3) 第5条第3項の規定により、利用者が取消(変更)申請書を提出し、市長の承認を受けたとき。
(使用後の点検)
第10条 利用者は、公園の広場、施設、附属設備、備品等の使用を終えたときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(施設等の損傷等の届出)
第11条 観覧者又は利用者は、展示施設、建物、設備等を汚損し、又は破損したときは、直ちに市長に届けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。