○宇陀市代替バス事業に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第244号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営有償バスの運行回数、運行時間及び停留所は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する市営有償バスの運休日は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、特に必要があると認めたときは、前2項に定める運行回数、運行時間、停留所及び運休日を臨時に変更することができる。

(使用料)

第3条 条例第4条に定める使用料は、市営有償バスを利用する者(以下「利用者」という。)が利用した際に、利用者から現金又は定期券により乗務員が徴収するものとする。

(定期券の発行)

第4条 定期券の発行を受けようとする者は、宇陀市営有償バス定期券発行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 定期券は、再発行しない。ただし、災害その他の事故により、定期券の滅失を証明する官公署発行の証明書を提出した場合は、滅失した定期券と同一の効力を有する定期券を発行する。

3 前項ただし書により定期券の再発行を受けようとする者は、宇陀市営有償バス定期券再発行申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条に定める使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人1人 半額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、同法第41条に規定する児童養護施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設で保護又は養護を受けている者及びその付添人1人 半額

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく奈良県療育手帳制度実施要綱による療育手帳の交付を受けている者及びその介護人1人 半額

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人1人 半額

2 前項の場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

3 第1項各号の使用料の減免は、該当する者であることを証するものの提示があれば、これを行うものとする。

4 第1項各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める者は、使用料を全額免除することができる。

5 定期券の発行を受けた者であって条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、宇陀市営有償バス使用料減免乗車証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の注意)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 常に乗務員の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内を清潔にすること。

(3) その他市長の指示すること。

(使用の禁止)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 車を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 乗車定員を超えるとき。

(4) その他運行上支障があると認めるとき。

(運行日誌等)

第8条 乗務員は、運行日誌(様式第4号)により、所属長を経て市長に報告しなければならない。

2 乗務員は、事故が発生した場合においては、宇陀市事故処理規程(平成18年宇陀市訓令第39号)第3条の規定に基づき、市長へ報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第56号)

この規則は、平成20年1月4日から施行する。

附 則(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第41号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市営有償バスの運行回数、運行時間及び停留所

1 大宇陀南部線(宇陀市心の森「多世代交流プラザ」から宇陀市心の森「多世代交流プラザ」までの循環)

(内回り)

停留所名

 

時刻

あきののゆ

 

10:15

16:25

大宇陀(道の駅)

7:35

10:25

16:35

万六

7:36

10:26

16:36

大東

7:37

10:27

16:37

関戸

7:38

10:28

16:38

関戸峠

7:39

10:29

16:39

栗野

7:40

10:30

16:40

大蔵寺前

7:41

10:31

16:41

下栗野

7:42

10:32

16:42

千本橋

7:43

10:33

16:43

田原

7:46

10:36

16:46

宇陀菅原神社前

7:47

10:37

16:47

堺垣内

7:48

10:38

16:48

上片岡集荷場前

7:49

10:39

16:49

東平尾口

7:50

10:40

16:50

東平尾

7:52

大熊(経)10:42

16:52

大熊

7:54

大熊(経)10:44

16:54

片岡

7:56

10:46

16:56

白鳥居

7:58

10:48

16:58

守道

8:00

10:50

17:00

上守道

8:01

10:51

17:01

高倉口

8:03

10:53

17:03

万六

8:05

10:55

17:05

大宇陀(道の駅)

8:15

11:05

17:15

あきののゆ

8:21

11:11

17:21

(外回り)

停留所名

 

時刻

あきののゆ

8:50

13:22

17:45

大宇陀(道の駅)

9:00

13:32

17:55

万六

9:01

13:33

17:56

高倉口

9:03

13:35

17:58

上守道

9:05

13:37

18:00

守道

9:06

13:38

18:01

白鳥居

9:08

13:40

18:03

片岡

9:10

13:42

18:05

東平尾

9:12

13:44

18:07

大熊

9:14

13:46

18:09

東平尾口

9:16

13:48

18:11

上片岡集荷場前

9:17

13:49

18:12

堺垣内

9:18

13:50

18:13

宇陀菅原神社前

9:19

13:51

18:14

田原

9:20

13:52

18:15

千本橋

9:23

13:55

18:18

下栗野

9:24

13:56

18:19

大蔵寺前

9:25

13:57

18:20

栗野

9:26

13:58

18:21

関戸峠

9:27

13:59

18:22

関戸

9:28

14:00

18:23

大東

9:29

14:01

18:24

万六

9:30

14:02

18:25

大宇陀(道の駅)

9:40

14:12

18:35

あきののゆ

9:46

14:18

18:41

2 榛原大野線(宇陀市役所から室生地域事務所まで)

(宇陀市役所行き)

停留所名

 

時刻

室生地域事務所

7:49

9:09

11:09

14:39

16:39

室生口大野駅

7:50

9:10

11:10

14:40

16:40

室生小学校前


9:11

11:11

14:41

16:41

中山台

7:54

9:14

11:14

14:44

16:44

下脇

7:56

9:16

11:16

14:46

16:46

宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷

7:58

9:18

11:18

14:48

16:48

緑川半焼

7:59

9:19

11:19

14:49

16:49

室生西児童館前

8:01

9:21

11:21

14:51

16:51

山辺東

8:03

9:23

11:23

14:53

16:53

山辺

8:04

9:24

11:24

14:54

16:54

山辺口

8:06

9:26

11:26

14:56

16:56

Aコープ榛原店

8:09

9:29

11:29

14:59

16:59

長峯

8:11

9:31

11:31

15:01

17:01

長峯公民館前

8:13

9:33

11:33

15:03

17:03

美榛苑

8:18

9:38

11:38

15:08

17:08

市立病院前

8:21

9:41

11:41

15:11

17:11

榛原駅

8:26

9:46

11:46

15:16

17:16

宇陀市役所

8:28

9:48

11:48

15:18

17:18

(室生地域事務所行き)

停留所名

 

時刻

宇陀市役所

8:30

10:30

13:20

15:20

17:20

榛原駅

8:32

10:32

13:22

15:22

17:22

市立病院前

8:37

10:37

13:27

15:27

17:27

美榛苑

8:40

10:40

13:30

15:30

17:30

長峯公民館前

8:45

10:45

13:35

15:35

17:35

長峯

8:47

10:47

13:37

15:37

17:37

Aコープ榛原店

8:49

10:49

13:39

15:39

17:39

山辺口

8:52

10:52

13:42

15:42

17:42

山辺

8:54

10:54

13:44

15:44

17:44

山辺東

8:55

10:55

13:45

15:45

17:45

室生西児童館前

8:57

10:57

13:47

15:47

17:47

緑川半焼

8:59

10:59

13:49

15:49

17:49

宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷

9:00

11:00

13:50

15:50

17:50

下脇

9:02

11:02

13:52

15:52

17:52

中山台

9:04

11:04

13:54

15:54

17:54

室生小学校前

9:07

11:07

13:57

15:57

17:57

室生口大野駅

9:08

11:08

13:58

15:58

17:58

室生地域事務所

9:09

11:09

13:59

15:59

17:59

別表第2(第2条関係)

市営有償バスの運休日

運行区間

運休日

大宇陀南部線

12月29日から翌年1月3日まで

榛原大野線

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定されている休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

様式 略

宇陀市代替バス事業に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第187号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第187号
平成19年3月23日 規則第12号
平成19年11月16日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第6号
平成22年1月5日 規則第1号
平成23年3月11日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第30号
平成30年12月28日 規則第20号
令和2年9月24日 規則第41号