○宇陀市代替バス事業に関する条例

平成18年9月26日

条例第244号

(目的)

第1条 この条例は、市内の生活交通を維持及び確保するため、宇陀市代替バス事業を実施することにより、市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「代替バス事業」とは、公共交通事業者が運行を休止したバス路線に対する代替輸送として道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて市が行う自家用自動車(以下「市営有償バス」という。)での有償運送事業をいう。

(運行区間)

第3条 市営有償バスの運行区間は、次の表のとおりとする。

路線

運行区間

大宇陀南部線

上片岡集荷場前から辻村病院まで

東平尾から辻村病院まで

榛原大野線

宇陀市役所から室生地域事務所まで

2 前項の運行区間における運行回数、運行時間等については、規則で定める。

(使用料)

第4条 市長は、市営有償バスを利用する者(以下「利用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第6条 市長は、既に徴収した使用料は返還しない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき、又は運行不能と認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、運転手が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(車両の活用)

第8条 市長は、バス車両を代替バス事業に支障のない範囲において、他の行政目的に使用させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第246号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇陀市営循環バス条例の廃止)

2 宇陀市営循環バス条例(平成18年宇陀市条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前から引き続き通用している廃止前の宇陀市営循環バス条例第3条に規定する定期券は、当該定期券の通用期間中、この条例による改正後の宇陀市代替バス事業に関する条例第3条第1項第1号の区間に限り使用することができる。

附 則(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市代替バス事業に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市代替バス事業に関する条例別表の規定(大宇陀南部線の定期券に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後になされた定期券の発行に係る使用料について適用し、同日前になされた定期券の発行に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市代替バス事業に関する条例別表の規定(大宇陀南部線の定期券に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後になされた定期券の発行に係る使用料について適用し、同日前になされた定期券の発行に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

大宇陀南部線

大人

1乗車につき

300円

小人

1乗車につき

150円

定期券(1月)

大人


6,000円

小人


3,000円

乳幼児


無料

榛原大野線

2区間以上の利用

大人

1乗車につき

360円

小人

1乗車につき

180円

1区間の利用

大人

1乗車につき

180円

小人

1乗車につき

90円

定期券(1月)

大人


7,200円

小人


3,600円

乳幼児


無料

備考 この表において、「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいい、「乳幼児」とは小学生未満の者をいう。

宇陀市代替バス事業に関する条例

平成18年9月26日 条例第244号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年9月26日 条例第244号
平成18年10月24日 条例第246号
平成19年3月26日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第13号
平成21年12月25日 条例第35号
平成22年12月27日 条例第40号
平成23年12月26日 条例第24号
平成26年6月26日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第24号
令和3年9月27日 条例第12号