○宇陀市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年9月15日

規則第184号

(政務活動費の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による政務活動費の交付申請は、様式第1号により毎年4月5日までに提出しなければならない。ただし、第6条第3項の場合においては、任期開始の日の翌日から起算して20日以内に提出しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第3条 条例第5条の規定による政務活動費の交付決定は、様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条第1項の規定による政務活動費の請求は、様式第3号により毎年4月15日までに提出しなければならない。ただし、条例第6条第3項の場合においては、条例第5条に規定する交付決定をした日から10日以内に請求しなければならない。

(収支報告書)

第5条 条例第8条第1項又は第2項の収支報告書は、様式第4号によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。

2 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、収支報告書の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度における政務調査費に限り、第2条中「4月5日」とあるのは「10月5日」と、第4条中「4月15日」とあるのは「10月15日」とする。

附 則(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる政務活動費の交付に係る手続について適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の宇陀市政務調査費の交付に関する規則の規定によりなされた政務調査費の交付に係る手続については、なお従前の例による。

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宇陀市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年9月15日 規則第184号

(平成25年3月2日施行)