○宇陀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年9月7日

条例第237号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、宇陀市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。

(政務活動費の交付額)

第3条 政務活動費は、月額3万円を4月1日に在職する議員に対し交付する。

2 月の初日から月の末日までの間において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(政務活動費の交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により議長を経由して市長に申請しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があった議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(政務活動費の請求等)

第6条 議員は、前条の規定による通知があった後、当該年度に属する月数分の政務活動費を、別に定める様式により議長を経由して市長に請求しなければならない。ただし、当該年度の最初の月又はその翌月に議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分の政務活動費を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 当該年度の最初の月の初日から最後の月の末日までの間(以下「年度の途中」という。)において、一般選挙若しくは補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、当月)分以降の政務活動費を当該当選議員に対し、交付する。

4 政務活動費の交付を受けた議員は、年度の途中において任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費を充てることができる経費は、別表に掲げる経費とする。

(収支報告書)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成するとともに、領収書等証拠書類の写しを添付して、年度終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を作成するとともに、領収書等証拠書類の写しを添付して、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、第1項及び前項により提出された収支報告書の写し及び領収書等証拠書類の写しを、市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第9条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する経費に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 第8条各項の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条各項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査研究を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度における政務調査費に限り、第3条第1項中「4月1日」とあるのは「10月1日」とする。

附 則(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又は平成25年3月2日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宇陀市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費

(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う市政に関する住民の要望、意見の聴取相談等の活動及び各種会議に要する経費

(会場費、機材借上費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が行う議会活動に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入等費

議員が行う議会活動のために必要な図書、資料等の購入等に要する経費

(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び市政に関する施策等の広報活動に要する経費

(広報紙・報告書等印刷費、送料、交通費等)

事務費

議員が行う議会活動に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品・備品購入費、通信費等)

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動等を行うために必要な経費

宇陀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年9月7日 条例第237号

(平成25年3月2日施行)