○宇陀市室生山上公園芸術の森条例
平成18年5月17日
条例第221号
(設置)
第1条 この条例は、市民に文化芸術の視点から自然環境と調和した造形的な空間や場を提供するとともに、芸術文化活動の促進及び福祉の増進を図るため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市室生山上公園芸術の森
(2) 位置 宇陀市室生181番地
(公園の利用及び行為の制限)
第3条 宇陀市室生山上公園芸術の森(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 業としての写真又は映画等の撮影をすること。
(2) 興業、展示会その他これらに類する催しのため、公園を独占して利用すること。
2 前項に係る許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、公園の使用に際し必要と認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
4 利用者は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公園の管理上支障があると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、若しくは放置すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 立入禁止区域へ立ち入ること。
(5) 指定した場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) たき火その他公園施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(観覧料等)
第6条 観覧のため入園しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。
(観覧料等の減免)
第7条 公共の用に供するため利用をするとき、又は利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、前条に規定する観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第8条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 第3条第5項各号に該当することとなったとき。
(2) 第5条に定める状況になったとき。
(3) 公園の保全又は利用に著しい支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害の賠償)
第11条 公園を観覧又は利用した者が、公園施設を毀損し、又は滅失する等の損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附 則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の宇陀市有料駐車場条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の宇陀市通勤等対策駐車場条例第9条の規定、第3条の規定による改正後の宇陀市高萩台自転車等駐車場条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇陀市公民館条例別表第3の規定、第5条の規定による改正後の宇陀市文化会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇陀市生涯学習施設条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇陀市基幹集落センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇陀市室生屋内山村広場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の宇陀市菟田野産業振興センター条例別表の規定、第20条の規定による改正後の道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例別表の規定、第21条の規定による改正後の宇陀市室生オートキャンプ場条例別表の規定、第22条の規定による改正後の宇陀市室生山上公園芸術の森条例別表の規定及び第23条の規定による改正後の宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
行為の制限の許可に係る使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
業としての写真又は映画等の撮影をすること。 | 1日につき | 1,040円 |
興業、展示会その他これらに類する催しのため、公園を独占して利用すること。 | 1平方メートル1日につき | 10円 |
観覧料
区分 | 使用料 |
大人 | 410円 |
高校生 | 200円 |
備考 中学生以下の観覧料は、無料とする。