○宇陀市林業労働者退職金共済制度推進事業費補助金交付要綱

平成18年5月11日

告示第146号

(趣旨)

第1条 市長は、林業労働者の退職金の改善を推進し、その福祉の向上を図り、もって、林業労働者の確保安定化に資するため、林業労働者退職金共済制度推進事業実施要領(平成2年4月1日制定)に基づき、市内の森林組合及び林業を経営する者(以下「森林組合等」という。)が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の退職金共済契約により納付する共済掛金に要する経費について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

森林組合等が、退職金共済契約により林業労働者1人につき月額16,000円以上の共済掛金を納付するもの

林業労働者1人につき月額共済掛金の100分の30以内の額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(1) 林業労働者退職金共済制度推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助を決定し、林業労働者退職金共済制度推進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の概算払)

第5条 市長は、補助金の決定をした場合において特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払を受けようとする者は、概算払請求書(様式第5号)に概算払請求明細書(様式第6号)を添えて市長に提出しなければならない。

(記載事項変更の承認)

第6条 補助の決定を受けた者は、事業計画について変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第7条 市長は、補助の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことがある。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業成績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。この場合において、第5条第1項の規定によって補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年告示第25号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市林業労働者退職金共済制度推進事業費補助金交付要綱

平成18年5月11日 告示第146号

(平成29年4月1日施行)